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よくある質問FAQ

質問

療育手帳の概要について知りたい

回答
療育手帳の交付対象となるのは以下の方です。18歳未満の方については児童相談所で、18歳以上の方については知的障害者更生相談所で知的障害と判定された方に交付されます。障害の程度により、A(最重度、重度)、B(中・軽度)の2つの等級があります。

1 交付対象
 知的機能の障害が発達期に現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にある方

2 申請に必要なもの
 ・写真(たて4cm×よこ3cm、無帽正面上半身、1年以内撮影)
 ・乳幼児期の成長歴が分かるもの(母子健康手帳など)
 ・義務教育機関の学業成績が分かるもの(申請者が18歳以上の場合に必要)
 ・精神科受診歴がある場合は、医療機関が発行した資料

※申請受付の際に、保護者の方に30分~1時間ほど対象児童(者)の生育状況などの聞き取りを行います。事前にご予約をお願いします。

3 問い合わせ先
 福祉課福祉係(大町町総合福祉保健センター美郷内)
 電話番号:0952-82-3185
 FAX:0952-82-3060
【カテゴリ】

健康・福祉