健康保険証を使って医療機関などを受診した時の医療費の一部を大町町と佐賀県が助成する制度です。
助成を受けるためには申請が必要です。資格が認定された場合は「子ども医療費受給資格証」を交付します。
受給者証を医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。
対象者
大町町内に住所を有する子ども
助成期間
対象者が、出生から満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
利用方法
健康保険証と子ども医療費受給資格証を県内医療機関等の窓口で提示し、利用してください。
※県外医療機関等では、窓口で一部負担金を支払い、後日役場に助成申請手続きを行ってください。
自己負担額
以下の保護者負担額は、子ども1人、ひと月、1医療機関あたりの金額になります。
入院の場合
1医療機関上限 1,000円/月
入院外の場合
1医療機関2回目受診まで500円/月(3回目以降は無料)
調剤の場合
無料
子どもの医療費助成申請書(県外医療機関や県外薬局で受診した場合など)
(1)助成申請書に必要事項を記入・押印してください。(申請書は子育て・健康課窓口にあります)
(2)領収書(子どもの氏名・診療総点数・診療月・金額の明細必要)を(1)に添付し提出
上記領収書以外の場合は、申請書に医療機関の証明を記入し、提出
※保育所や学校等の管理下での負傷または疾病等の場合は、子ども医療費の対象となりません。(保育所、学校等を通じてスポーツ保険請求の手続きをお願いします)
※交通事故などの第三者行為による怪我等の治療に該当する場合は、子どもの医療費受給資格証は使用できません。
適正受診のお願い
子どもの医療費助成は、町民の皆様からの大切な税金で実施しています。今後も安定した制度運営を行うために、適正受診へのご協力をお願いいたします。
※「適正受診」とは、できるだけ医療機関にかからないようにするものではありません。いろいろな取り組みを行うことで、「安心して必要なときに医療を受けられるようにする」ものです。
つきましては、以下のことへのご協力をお願いいたします。
(1)かかりつけ医、かかりつけ薬局をもち、はしご受診(重複受診)は避けましょう
かかりつけ医はお子さんのそれまでの病歴や健康状態などを把握されています。
かかりつけ薬局では薬歴が分かるので、薬の重複や飲み合わせなどを相談することができます。
複数の病院を受診すると、初診料や同じ検査を複数回行うことになるなど、医療費もそれだけ重複して発生しますし、お体への負担も考えられます。かかりつけ医、かかりつけ薬局をもつことで解消できます。
(2)「小児救急医療電話相談事業」を活用しましょう
休日・夜間の急なお子様の病気にどう対処したらよいのか、病院の診療を受けた方がよいのかなど、判断に迷った時に、小児科医師・看護師への電話による相談ができます。お子様の症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスが受けられます。
【小児救急医療電話相談 電話番号 「#8000」をご利用下さい】
小児救急医療電話相談事業(#8000)を行っています|佐賀県
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