○大町町表彰条例
(昭和37年3月28日条例第2号)
改正
昭和40年10月5日条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、他に特別の定めがあるもののほか、第2条及び第3条に定める事項に該当する者を表彰することを目的とする。
(一般の表彰)
第2条 本町の進展に貢献し、又は町民の模範とするにたる者で次の各号の一に該当する者は表彰する。
(1) 町政の運営に貢献し、その功績が顕著な者
(2) 本町の進展に貢献し、その功績が顕著な者
(3) 教育、学術、技芸及び体育等その他文化の振興に貢献し、その功績が顕著な者
(4) 産業の開発振興に貢献し、その功績が顕著な者
(5) 社会事業に貢献し、その功績が顕著な者
(6) 納税に貢献し、その功績が顕著な者
(7) 治安の維持、人命救助その他水火災等の防護にてい身し、その功績が顕著な者
(8) 奇特の行為あり、又は篤行にして町民の模範とするにたる者
(9) その他特に表彰することを適当と認める者
(職員の表彰)
第3条 職員が次の各号の一に該当するときは表彰する。
(1) 生命を賭して、その職務を遂行した者
(2) 職務に関し、有益な発明考案をなし、町の行政事務又は事業の改善、能率の増進等職務上顕著な業績をあげた者
(3) 天災地変の際、特殊の功労があった者
(4) 永年勤続し、特に功労顕著な者
(5) その他町政に関して特に功労顕著なもの及び職員の模範として推奨すべき業績又は善行があった者
(6) その他特に表彰することを適当と認める者
(審査委員会の設置)
第4条 被表彰者の審査をするために表彰審査委員会を置く。
(表彰状等)
第5条 表彰は表彰状を授与して行い、必要に応じて金品を添えることができる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
2 大町町自治功労者表彰条例(昭和22年条例第32号)は、これを廃止する。
附 則(昭和40年10月5日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。