○大町町表彰条例施行規則
(昭和37年9月20日規則第5号)
改正
昭和40年10月6日規則第15号
昭和54年12月15日規則第12号
平成19年3月22日規則第1号
令和7年6月1日規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、大町町表彰条例(昭和37年条例第2号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(被表彰者基準)
第2条 条例第2条第1号及び第2号、第3条第4号に掲げる被表彰者の基準は、次のとおりとする。
(1) 常勤の特別職として在職8年以上の者のうち、特に功労があった者
(2) 町議会議員として在職12年以上の者のうち、特に功労があった者
(3) 区長として在職12年以上の者のうち、特に功労があった者
(4) 前3号以外の者で、非常勤特別職等として特に功労があった者
(5) 常勤の職員として在職20年以上の者のうち、特に功労があった者
(6) 前各号に掲げる年数に満たない者で、町長が特に必要と認める者
(在職年数の計算)
第3条 前条の年数は、次の各号により計算する。
(1) 就職の日より起算し、退職の日をもって終るものとする。
(2) 1月に満たない端数は1月とし、6か月以上の端数を生じたときは1年とする。
(3) 在職年数は中断することがあっても前後を通算する。
(4) 同時に二以上の職を兼ねたときは、その上位のものの一に従って計算する。
(5) 前条第3号を同条各号に混えて通算する場合は、同号を8割以内とする。
(再表彰)
第4条 条例第2条及び第3条の規定により表彰を受けた者でその後の功労又は在職年数により必要があるときは、更に表彰することができる。
(死亡後の表彰)
第5条 被表彰者が表彰前に死亡したときは、生前の日附にさかのぼって表彰する。
2 前項の場合において、表彰状(金品を含む。)は、本人の遺族に贈呈する。
(適用除外者)
第6条 次の各号の一に該当する者は、この規定を適用しない。
(1) 拘禁刑に処せられた者
(2) 公民権を停止された者
(3) 禁治産及び準禁治産者となった者
(4) 破産の宣告を受け未だ復権しない者
(5) 懲戒によりその職を免じられた者
(6) その他表彰者としての体面を汚した者
(被表彰者の届出)
第7条 所属の長又はこれに準ずるものは、所属の職員又は主管に属するもので、表彰に該当すると認められるものがあるときは、別記様式による内申書及び履歴書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めた場合は届出書を省略することができる。
(審査委員会)
第8条 審査委員は、副町長及び各課長等をもって充てる。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる。
2 委員会に会長を置き、副町長をもってこれにあてる。
(審査)
第9条 町長は、第7条の届出があったときは、これを審査委員会に諮り、表彰の可否を決定する。
(表彰の時期)
第10条 表彰は毎年11月3日に行う。ただし、特に必要があるときは変更し、又は随時行うことができる。
(金品)
第11条 金品は予算の限度内にて町長がこれを定める。
(その他)
第12条 この規定の適用に関し、必要な事項は町長がこれを定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。
附 則(昭和40年10月6日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年12月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月1日規則第19号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
別記様式(第7条関係)
内申書