○大町町名誉町民条例
| (昭和63年7月12日条例第22号) |
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(目的)
第1条 この条例は、本町住民又は本町に関係の深い者で、公共福祉の増進、文化の進展、又は産業の振興に貢献し、その功績が賞賛され世の敬仰を受ける者で、人格が円満にして高潔で世の人の信望を受ける者に対し大町町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることを目的とする。
(選定)
第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を得てこれを決定する。
(事績の公表)
第3条 名誉町民の事績は、町役場掲示板に掲示し、及びその他の方法をもって公表し顕彰する。
(特典又は待遇)
第4条 名誉町民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。
(1) 町の公の式典への参加
(2) 町の施設その他町長の指定する公の施設又は財産の使用料及び手数料の減免
(3) 死亡の際には、弔詞、弔花及び弔慰金を贈り、特に町長が必要と認めたときは、議会の議決を経て町公葬を行なうことができる。
(4) 名誉町民に決定した場合は、称号を贈る際に、100,000円を支給する。
(5) その他町長が必要と認めた特典又は待遇
(取消)
第5条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失い町民の尊敬を得なくなったと認めたときは、町長は、町議会の同意を得て名誉町民であることを取り消すことができる。
2 前項の名誉町民の資格を失った者は、資格を失った日からこの条例によって与えられた特典又は待遇を停止する。
(細則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月23日条例第6号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。