○大町町名誉町民規則
(平成13年4月1日規則第7号)
(目的)
第1条 この規則は、大町町名誉町民条例(昭和63年条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名誉町民証書)
第2条 条例第2条の規定により、名誉町民の称号を贈られた者には、様式第1号の証書を交付する。
2 名誉町民は、名誉町民台帳(様式第2号)にこれを登録するものとする。
(公表)
第3条 条例第3条の事績の公表は、町役場掲示板に掲示するほか、町広報に次に掲げる事項を掲載して行なう。
(1) 住所、氏名及び生年月日
(2) 功績及び敬仰の概要
(3) 略歴
(4) 近景の顔写真
(弔花及び弔慰金)
第4条 条例第4条第3号の規定による弔花及び弔慰金は、町公葬を行なう場合を除き、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 弔花 50,000円以内
(2) 弔慰金 300,000円以内
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
証書

様式第2号(第2条関係)
大町町名誉町民台帳