○大町町議会事務局設置条例
(昭和42年3月22日条例第5号)
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき大町町議会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は議会に関する事務を処理する。
(職の設置)
第3条 事務局に次の職員を置く。
事務局長
書記
その他の職員
(職員の定数)
第4条 事務局長、書記の定数は大町町職員定数条例(昭和24年条例第18号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は上司の命を受け庶務に従事する。
(細則)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は議長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。