○大町町議会事務局処務規程
| (昭和42年3月22日議会規程第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 事務の専決及び代決(第6条-第8条)
第3章 文書の取扱(第9条-第13条)
第4章 服務(第14条-第16条)
第5章 補則(第17条)
附則
第1章 総則
(この規程の目的)
第1条 この規程は、大町町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 職員は上司の命を受け、事務に従事する。
2 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理する。
3 事務局長に事故があるときは、あらかじめ指定した書記がその事務を代行する。
4 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。
(組織)
第3条 事務局に議会係を置く。
(事務分掌)
第4条 議会係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 文書物件の収受、発送及び完結文書の編さん、保管に関すること。
(2) 議会に関する条例、その他の規定に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 議員の身分及び処遇並びに報酬、費用弁償、その他給与に関すること。
(5) 議員の人事、給与その他身分取扱いに関すること。
(6) 議会費の予算要求並びに会計経理及び物品の購入・保管に関すること。
(7) 儀式、交際に関すること。
(8) 議員共済及び互助に関すること。
(9) 議場、その他議会関係各室の管理取締りに関すること。
(10) 図書の整備保存、保管に関すること。
(11) 町村議長会に関すること。
(12) 議事日程及び諸般の報告に関すること。
(13) 議案、請願、陳情及び意見書の収受、配付、送付に関すること。
(14) 議会の本会議、委員会及び公聴会に関すること。
(15) 議決及び決定事項の通知並びに報告に関すること。
(16) 会議録の調製、保管に関すること。
(17) 議会の傍聴に関すること。
(18) 議案、建議案等の資料調査に関すること。
(19) 各種統計、資料情報の収集整備に関すること。
(20) その他議会の庶務及び議事に関すること。
第5条 議長は、特別の必要があるときは、前条の規定にかかわらず、特定の事務につき、特別の分掌を定めることができる。
第2章 事務の専決及び代決
(事務の決裁)
第6条 議会の事務は、議長が決裁する。
(代決等をした事務の後閲)
第7条 事務局長は、代決若しくは代理をした事務は、軽易な事項を除き、後閲に供しなければならない。
(事務局長の専決事項)
第8条 次の事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 議場及び附属の建物の使用許否に関すること。
(2) 諸証明に関すること。
(3) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。
(4) 職員の休暇及び私事旅行の許否並びに除服出勤に関すること。
(5) その他軽易な事項の処理に関すること。
第3章 文書の取扱
(到着文書の処理)
第9条 総務課庶務係より送付された文書のうち、事務局長において重要と認めるものは、議長の閲覧に供しなければならない。
第10条 電話又は、口頭により届出、通知、照会、報告等で重要な事項についてはその要領を摘記し、前条の規定に準じて処理しなければならない。
(文書の発送)
第11条 発送の文書は、主務係において浄書及び校合して、総務課庶務係に送付しなければならない。
(完結文書の処理)
第12条 完結文書は、直ちに編さん整理しなければならない。
(文書の取扱心得)
第13条 すべて文書は、上司の許可を受けないで、部外者にこれを示し、又は謄写させてはならない。
第4章 服務
(出勤)
第14条 職員は、出勤時限までに登庁し、自から出勤簿に捺印しなければならない。
(欠勤等)
第15条 職員は、病気その他の事故により、出勤時限までに出勤できないときはその旨を事務局長に届出なければならない。
2 職員は、執務時間中に外出し、又は病気若しくは、已むを得ない事故により退庁時限前に退出しようとするときは、その事由を事務局長に届出て、承認を受けなければならない。
(出張)
第16条 職員の出張は、出張命令伺簿をもって命ずる。
2 職員は出張を終って帰庁したときは、直ちに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭をもって復命することができる。
第5章 補則
(町の規定の準用)
第17条 この規程に定めるものを除くほか、事務局の処務並びに職員の任免、分限、給与、服務その他の身分取扱に関しては、町長の事務部門の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月23日議会規程第1号)
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この規程は、平成17年8月1日から施行する。