○大町町選挙管理委員会規程
| (昭和29年10月4日選挙管理委員会告示第73号) |
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第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い最多数を得た者をもって当選人とする。
2 得票同数の者が2人以上あるときはくじで当選人を定める。
3 委員会は、委員の中に異議がないときは、第1項の選挙について指名推せんの方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議にはかり、すべての委員の同意があった者をもって当選人とする。
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は速やかにこれを行わなければならない。
(政党その他の団体届出)
第3条 委員は、その属する政党その他の団体を変更したとき、又は選挙権を有しなくなったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(辞職願の提出)
第4条 委員及び補充員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。
(委員長等の異動の告示)
第5条 委員長若しくはその職務を代理する委員、委員又は補充員に異動があったときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の臨時職務代行)
第6条 委員の改選後あらたに委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。
(異動の通知)
第7条 委員会は、補充員がすべてなくなったときは、直ちに、又は委員の任期満了のときは、その日前30日までにその旨を町議会に通知するものとする。
第2章 会議
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員に対する告示及び告知によりこれを行う。
2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所並びに議題を附記しなければならない。
3 委員会開会中急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に附することができる。
4 委員全員の改選後最初に招集される委員会は、年長の委員が招集する。
(欠席の届出)
第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議録の調製)
第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
(その他)
第11条 本章に規定するものを除くほか、委員会の開閉、議案の審査及び議決等委員会の議事に関しては、町議会の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第12条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の任免に関すること。
(5) 前各号に定めるものを除くほか、委員会の庶務に関すること。
(6) その他法令によりその権限に属する事項
(委員長の専決)
第13条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
第4章 書記の服務及び事務処理
(服務)
第14条 書記は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を処理する。
(事務の処理)
第15条 文書類は、委員長の承認を得ないで、これを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
(その他)
第16条 本章に規定するものを除くほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、町長部局の職員の例による。
第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存
(文書の処理)
第17条 文書はあらかじめ委員長の承認を受けたものを除くほか、すべてこれを直ちに処理しなければならない。ただし、特別の事由によって直ちに処理することができないと認めるときは、委員長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(文書の決裁)
第18条 起案文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件で委員長が指定したものについては、書記がこれを専決することができる。
(その他)
第19条 本章に定めるものを除くほか、文書の処理に関しては、大町町文書規程(昭和42年規程第5号)の規定を準用する。
第6章 告示の方法
(告示)
第20条 委員会及び委員長の告示は町告示の例による。
第7章 公印
(公印)
第21条 委員会及び委員長の公印は次のように定める。
| 委員会公印 | 委員長公印 | ||||
| 2.7cm | 2.4cm | 1.55cm | |||
![]() | 2.7cm | ![]() | 2.4cm | ![]() | 1.55cm |
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年4月25日選管規程第8号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年9月11日選管告示第6号)
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この規程は、公布の日から施行する。


