○記号式投票に関する規程
| (平成11年3月19日規程第1号) |
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(目的)
第1条 この規程は、大町町長選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第46条の2第1項に規程する投票(以下「記号式投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(投票用紙)
第2条 記号式投票における投票用紙の様式は、別記様式第1号様式のとおりとする。
(投票用紙の調製)
第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第49条の4第2項ただし書きの規定によりくじを改めて行なわない場合において、投票用紙を調製しようとするときは法第46条の2第2項の規定により、変更することとされた法第86条第6項又は第7項に規定する事由に係る候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。
(既製の投票用紙)
第4条 令第49条の5第1項の規定により、既製の投票用紙で死亡し又は候補者たることを辞したものとされた者に関する部分を削除したものを用い、又既存の投票用紙をそのまま用いることを決定したときは、直ちにその旨を投票管理者および選挙長に通知しなければならない。
第5条 令第49条の5第1項の規定により削除したものを用いる場合においては、当該候補者に関する部分を縦二本の黒色の線を引いて削除するものとする。
第6条 令第49条の5第1項の規定により、既製の投票用紙をそのまま用いる場合における同条第2項の規定による掲示の様式は別記第2号様式のとおりとする。
[別記第2号様式]
第7条 前4条の規定は、法第86条第9項の規定により届出を却下した場合に準用する。この場合においては、「死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者」とあるのは「届出を却下した者」と読み替えるものとする。
(記号の記載方法)
第8条 記号式投票における○の記号の記載の方法は、○の記号を自書し又は○の記号をあらわす印をおす方法によるものとする。
2 前項の場合、選挙管理委員会は投票所内の投票を記載する場合に○の記号をあらわす印等投票に必要なる器具を備えておかなければならない。
附 則
この規定は、公布の日から施行する。
