○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
| (昭和53年12月21日選挙管理委員会告示第25号) |
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(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項の規定による表示は大町町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する別記第1号様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
[別記第1号様式]
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の申請等)
第2条 大町町議会議員及び長の選挙の候補者となろうとする者(現にその職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等にかかる法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては別記第2号様式の証票交付申請書を、後援団体にあっては別記第3号様式の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の証票交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。
(証票の再交付の手続き)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 証票の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した証票を返さなければならない。
附 則
この規程は、昭和53年12月21日から施行する。
附 則(平成6年11月14日選管告示第4号)
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この規程は、平成6年11月14日から施行する。
