○選挙運動のためにする個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規程
| (昭和40年5月7日告示第7号) |
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第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第121条第1項の規定により、選挙運動のためにする個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用の額を、別表のとおり定める。
[別表]
第2条 演説会が冷暖房使用で行われる場合においては別表の額に加算することができる。
[別表]
第3条 拡声機の設備がある演説会場、又はその場所を使用する集会において、臨時に拡声機の取付をすることを例とする演説会場において、拡声機を使用して演説会を開催するときは、拡声機の使用料として、別表の額に1,080円を加算する。
[別表]
附 則
この規程は、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年9月8日選管告示第28号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月21日選管告示第26号)
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この規程は、昭和53年12月21日から施行する。
附 則(平成元年6月28日選管告示第4号)
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この規程は、平成元年6月28日から施行する。
附 則(平成22年12月1日規程第22号)
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この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成27年1月21日規程第2号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
| 施設の名称 | 種別 | 施設の面積 | 施設使用料 |
| (1時間当たり) | |||
| 大町町公民館 | m2 | 円 | |
| 大集会室 | 407 | 860 | |
| 研修室(A~D)及び小集会室 | 88 | 320 | |
| ~ | |||
| 39.4 | |||
| 小学校 | 屋内運動場 | 1,161 | 420 |
上記使用料以外は、次のとおり加算する。
1 大町町公民館冷暖房使用料は、大集会室は1時間当り860円 他は1時間当り210円とする。
2 1時間に満たない端数がある場合は、1時間とする。
3 町外者の使用料は、町内者の使用料の倍額とする。