○大町町個人演説会開催手続規程
(昭和40年5月7日選挙管理委員会告示第2号)
改正
令和5年2月14日選挙管理委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第125条の規定に基づき、公営施設を使用する個人演説会の開催の手続の細目について必要な事項を定めるものとする。
(個人演説会開催申出書受領証の様式)
第2条 大町町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第163条の規定により、様式第1号の個人演説会開催の申出書を受理したときは、候補者に対して様式第2号による個人演説会開催申出書受領証を交付する。
2 候補者は、施設の使用の際、前項の個人演説会開催申出書受領証を個人演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(管理者に対する通知書の様式)
第3条 令第115条の規定による管理者に対する通知は、様式第3号による通知書によって行う。
(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知の様式)
第4条 管理者は、令第117条の規定による通知をしようとするときは、様式第4号による通知書によって行わなければならない。
(個人演説会の施設の使用予定表の提出)
第5条 管理者は、選挙の期日の公示又は告示のあったときは、令第118条の規定による個人演説会の施設を使用して、個人演説会を開催することができる日時の予定表を速やかに様式第5号により作成し、委員会に提出しなければならない。
(個人演説会の施設の付加設備の承認)
第6条 令第119条第3項の規定により候補者が自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等についてあらかじめその施設の管理者の承認を受けなければならない。
(個人演説会の施設の使用に関する整理簿等)
第7条 管理者は、令第115条の規定による通知書を受理したときは、直ちにその受理年月日及び時間を様式第6号による整理簿に記載しなければならない。
2 前項の整理簿は、公営による個人演説会についての書類とともに保存しなければならない。
(個人演説会の施設の保全)
第8条 管理者は、施設の保全上必要があると認めたときは、入場人員を制限し、又は候補者の負担において火災その他危険予防等の必要な設備をさせることができる。
(個人演説会の設備の引継等)
第9条 個人演説会が終ったときは、候補者は直ちに会場の設備を管理者に引き継がなければならない。
2 候補者は、公営設備のほか、自ら個人演説会の開催のために必要な設備をしたときは、前項の引き継までに原状に復さなければならない。
3 第1項による引き継ぎが終ったときは、施設の使用者は様式第7号による引継書2通を作成し、管理者とともに各1通を保存しなければならない。
(個人演説会の施設の設備の程度等に関する承認)
第10条 管理者が令第119条第2項の規定により、施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定について承認を受けようとするときは、様式第8号による申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(個人演説会の施設の使用の費用額の承認)
第11条 管理者が令第121条第1項の規定により、施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとするときは、様式第9号による申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(公表結果の報告)
第12条 管理者は、令第119条第2項又は第121条第1項の規定により設備の程度及び納付すべき費用の額を公示したときは、その写を添えて、直ちに委員会に報告しなければならない。
(郵便の表示)
第13条 この規程において定める文書を郵便により提出しようとするときは、封筒の表面に「選挙文書」と朱書しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月14日選挙管理委員会告示第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条第1項関係)
個人演説会開催申出書

様式第2号(第2条第1項関係)
個人演説会開催申出書受領証

様式第3号(第3条関係)
個人演説会の施設使用申出に関する通知書

様式第4号(第4条関係)
個人演説会の施設使用可否通知書

様式第5号(第5条関係)
施設使用不可能予定表

様式第6号(第7条第1項関係)
個人演説会施設公営整理簿

様式第7号(第9条第3項関係)
引継書

様式第8号(第10条関係)
選挙運動のためにする個人演説会開催のために必要な設備の程度等についての承認(変更承認)申請書

様式第9号(第11条関係)
選挙運動のためにする個人演説会の施設の公営のため納付すべき費用額についての承認(変更承認)申請書