○大町町監査委員公印規程
| (平成元年3月31日規程第2号) |
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(目的)
第1条 この規程は大町町監査委員の公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公印及び保管者)
第2条 公印は代表監査委員印とし、監査委員事務補助書記(以下「書記」という。)がこれを保管する。
(ひな型及び寸法)
第3条 公印のひな型及び寸法は別表のとおりとする。
[別表]
(公印の登録)
第4条 書記は公印台帳を備え、公印を新たに調整したとき、又は改廃したときは、公印の登録をし、速やかに公示するものとする。
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、公印に関して必要な事項は、大町町公印規程(昭和36年大町町訓令甲第2号)を準用する。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調整したものとして使用することができる。
別表(第3条関係)
![]() | 監査委員印 |
