○大町町課設置条例
(昭和51年7月5日条例第12号)
改正
昭和55年7月10日条例第12号
昭和59年3月29日条例第1号
昭和62年3月24日条例第1号
平成11年6月24日条例第9号
平成17年6月23日条例第17号
平成28年3月23日条例第8号
令和2年3月13日条例第1号
令和5年12月20日条例第31号
令和7年3月24日条例第9号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、大町町に次の課を置く。
 総務課
 企画政策課
 町民課
 福祉課
 子育て・健康課 
 子ども保育課
 農林建設課
(事務分掌)
第2条 各課の分掌する事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 職員の人事及び給与に関すること。
(2) 選挙に関すること。
(3) 交通・防災に関すること。
(4) 財政に関すること。
(5) 他課の所管に属しない事項で一般行政に関すること。
企画政策課
(1) 企画全般に関すること。
(2) 情報化推進に関すること。
(3) 広域行政に関すること。
(4) 広報及び統計に関すること。
(5) 商工観光振興に関すること。
(6) その他産業の振興に関すること。
(7) その他特命に関すること。
町民課
(1) 戸籍及び住民基本台帳等に関すること。
(2) 総合窓口に関すること。
(3) 国民健康保険及び国民年金等に関すること。
(4) 国税、県税、町税及び国保税に関すること。
(5) 地籍に関すること。
(6) その他税務及び徴収に関すること。
(7) 環境衛生及び公害に関すること。
(8) 上下水に関すること。
福祉課
(1) 社会福祉全般に関すること。
(2) 介護保険に関すること。
(3) その他福祉に関すること。
子育て・健康課
(1) 子育て支援に関すること。
(2) 健康づくりに関すること。
子ども保育課
(1) 大町保育園に関すること。
農林建設課
(1) 農林水産及び畜産に関すること。
(2) 土地改良事業に関すること。
(3) その他農業の振興に関すること。
(4) 土木全般に関すること。
(5) 道路、河川等及び公園に関すること。
(6) 公営住宅に関すること。
(7) ボタ山に関すること。
(8) 他課の所管に属しない事項で建設に関すること。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年5月10日から適用する。
附 則(昭和55年7月10日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月29日条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成11年6月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附 則(平成17年6月23日条例第17号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月20日条例第31号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日条例第9号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。