○大町町事務改善委員会規程
(昭和49年12月2日規程第8号)
改正
昭和51年10月4日規程第24号
平成19年3月22日規程第3号
平成28年3月23日規程第14号
(設置)
第1条 事務改善に関する調査・計画及び計画の実施について、庁内の連絡調整を行い、その円滑な推進をはかるために、事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、副町長、教育長及び課(局)長をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。
(委員長の権限)
第3条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があった場合は、総務課長が委員長の職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき、又は委員の過半数から請求があるときに委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議は、出席委員の過半数により決するが、可否同数の場合は委員長がこれを決める。
(幹事会)
第5条 委員会の活動を推進するために、委員会の下に幹事会を置く。
2 幹事会の幹事は、委員長が指名する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年10月4日規程第24号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第14号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。