○大町町行政事務審議会規程
(昭和43年4月11日規程第10号)
改正
平成19年3月22日規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、町行政の近代化と効率化をねらいとして町行財政の円滑なる運営を図るため、合議の基準、方法等を定めることを目的とする。
(合議の基準)
第2条 次の各号の一に該当するものについては、合議に付さなければならない。ただし、町長が特に認めたものについては、関係各課の回議をもってこれに替えることができる。
(1) 町の長期計画の樹立その他町行財政の基本計画に関すること。
(2) 事業費50万円以上の新規事業計画の策定及び既に決定した事業実施の変更に関すること。
(3) 予算の伴う条例、規則等の制定改廃に関すること。
(4) 事務組織の改廃、事務改善に関すること。
(5) 請願、陳情並びに各種団体の補助に関すること。
(6) その他特に町長から命じられたこと。
(審議会の設置及び組織)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、大町町行政審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、会長1名、会員若干名をもって組織する。
3 審議会に書記若干名を置く。
(審議会の任務)
第4条 審議会は、第2条に掲げる事項について、あらかじめ研究、審議し、その結果を町長に上申又は報告することを任務とする。
(会長)
第5条 会長は、副町長をもってあてる。
2 会長は、審議会の事務を総理し、審議会の会議を主宰する。
3 会長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会員)
第6条 会員は、町長事務部局の職員のうちから町長が任命する。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、町長事務部局の職員以外の者のうちから会員を委嘱することができる。
(書記)
第7条 書記は、総務課の職員のうちから町長が任命する。ただし、必要があるときは、他課の職員のうちから任命することができる。
2 書記は、会長の命を受け、審議会の事務に従事する。
(審議会の会議)
第8条 審議会の会議は、会長が毎月1回以上招集する。
2 審議会の会議は、会員半数以上の出席をもって成立する。
3 会長は、必要があると認めるときは、審議会の会議を招集することなく、回議をもってこれに替えることができる。
(関係職員の説明)
第9条 審議会は、審査に必要な事項について、関係課の職員の説明を求めることができる。
(書類の提出)
第10条 審議会は、関係課に対して、審査に必要な書類の提出を求めることができる。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、審議会について必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月22日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。