○大町町総合開発審議会条例
| (昭和47年6月26日条例第10号) |
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大町町総合開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、大町町総合開発計画に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は委員20名以内をもって組織し、委員は、町議会議員、公共的団体等の代表者及び一般町民のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議の庶務は、企画政策課において行う。
(部会)
第7条 会長が必要と認めるときは、審議会の所掌事項を分掌させるために、審議会に部会を設けることができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもって組織し、部会長は、部会委員の互選により定める。
3 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の経過及び結果を審議会の会議に報告しなければならない。
4 部会長に事故あるときは、その部会に属する委員のうち、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(幹事)
第8条 審議会に、計画に関する所掌事務に従事させるため、幹事を置くことができる。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
(費用弁償)
第9条 委員には、別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年10月4日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月27日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年9月21日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第8号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。