○大町町総合開発計画委員会規程
| (昭和52年12月16日規程第5号) |
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(設置)
第1条 本町の総合開発に関する基本計画(実施計画)を策定するため、大町町総合開発計画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査研究し、その計画を町長に報告する。
(1) 総合開発計画の調査・研究に関すること。
(2) 基本計画(実施計画)の立案に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充て、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、企画政策課長がその職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、町長は、必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる。
[別表]
(会議)
第4条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会の議長は、会長がこれに充たる。
(部会)
第5条 委員会に、専門的事項を分掌させるため、部会を置く。
2 部会には部員を置き、会長が指名する委員をもって部会長に充てる。
3 部員は、町長の承認を得て会長が指名し、とくに指示した期間は、専門にこの業務を遂行するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の事務は、企画政策課において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、別に会長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月24日規程第20号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附 則(平成19年3月22日規程第3号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第35号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日規程第17号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 副町長 教育長 総務課長 企画政策課長 福祉課長 子育て・健康課長 農林建設課長 |