○大町町公害対策審議会条例
| (昭和48年3月24日条例第12号) |
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(設置)
第1条 公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第30条の規定に基づき、大町町公害対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、公害対策に関する基本的事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、8人以内で組織し、知識経験を有する者を委員に町長が委嘱する。
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。