○大町町長の職務を行う者の順序に関する規則
| (昭和39年3月12日規則第4号) |
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により町長及び副町長(職務代理者を含む。)に、ともに事故があるとき、又は欠けたときの町長の職務を行う上席の職員は、次のとおりとする。
| 第1順位 総務課長
第2順位 町民課長 |
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年10月6日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月24日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月24日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附 則(平成19年3月22日規則第1号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。