○大町町決裁規程
| (昭和51年7月5日規程第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、町長及び会計管理者の権限に属する事務の一部処理について、決裁者の責任範囲を明確にすると共に、事務の円滑、かつ能率的な執行を期するため、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 専決 町長及び会計管理者の権限に属する事務の一部をこの規程の定める者(町長及び会計管理者を除く。)がその責任において常時決裁することをいう。
(2) 代決 町長、会計管理者又は専決することができる者(以下「専決権者」という。)が不在のとき、その決裁すべき事務をこの規程に定める者が、町長、会計管理者又は当該専決権者に代り決裁することをいう。
(3) 課長 大町町課設置条例(昭和51年条例第12号)第1条に規定する各課長をいう。
(町長の決裁事項)
第3条 町長の決裁する事項は、別表1のとおりとする。
[別表1]
(副町長及び課長の専決事項)
第4条 副町長及び課長の専決事項は、別表2のとおりとする。
[別表2]
(代決)
第5条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。
(1) 町長が不在のときは、副町長が代決する。
(2) 副町長が不在のときは、主務課長が代決する。ただし、金銭に関する決裁を除く。
(3) 課長が不在のときは、その課の副課長が代決する。ただし、主務課長及び副課長がともに不在のときは、総務課長が代決する。
2 代決した事項は、速やかに後閲をうけるものとする。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(専決及び代決の制限)
第6条 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても、次の各号の一に該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 特に重要と認められるもの
(2) 異例に属するもの、又は先例となるおそれのあるもの
(3) 紛議、論争があるもの、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるもの
(事務処理の適正化)
第7条 専決者は、専決すべき事務のうち特に上司において予知しておく必要があると認められるもの、又は上司の意見を求めることが適当であると認められるものの処理に当たっては、上司に報告し、意見を求め、又はその指示を受けて処理する等の措置を講じ、事務の適正な処理に努めなければならない。
附 則
1 この規程は、昭和51年5月10日から施行する。
2 大町町事務専決並びに代決規程(昭和40年規程第6号)は廃止する。
附 則(昭和56年7月3日規程第4号)
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この規程は、昭和56年7月5日から施行する。
附 則(昭和59年3月29日規程第2号)
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この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月24日規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日規程第5号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月24日規程第6号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附 則(平成19年3月22日規程第3号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規程第11号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月19日規程第7号)
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この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年7月29日規程第21号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第21号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第44号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規程第15号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日規程第8号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第21号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第29号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日規程第46号)
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この規程は、公布の日から施行する。
別表1(第3条関係)
町長の決裁を要する事項
| (1) | 町行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更 |
| (2) | 町議会の召集 |
| (3) | 条例案、予算案及びその他議案の決定 |
| (4) | 権限の委任 |
| (5) | 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定、その他職員の勤務条件に関すること。 |
| (6) | 議会の同意を要する特別職の職員及び付属機関の委員等の任免 |
| (7) | 職員の4日以上の旅行命令及び休暇の承認 |
| (8) | 訴訟及び不服の申立 |
| (9) | 表彰及び儀式の決定 |
| (10) | 規則及び訓令の制定及び改廃 |
| (11) | 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答 |
| (12) | 町の廃置分合又は境界の変更並びに町又は字の区域及び名称の変更 |
| (13) | 重要な許可及び認可 |
| (14) | 起債 |
| (15) | 副町長の旅行命令及び休暇の承認 |
| (16) | 1件金額30万円以上の予備費の充当及び予算の流用 |
| (17) | その他特に重要と認められる事項 |
別表2(第4条関係)
| 1 副町長の専決事項 | |
| (1) | 重要な広報活動 |
| (2) | 事務の実施計画及び処理方針に関すること |
| (3) | 課長事務引継報告の確認 |
| (4) | 各課相互間の調整と連絡会議の招集 |
| (5) | 課長の旅行命令及び休暇の承認 |
| (6) | 課長を除く職員の3日以内の旅行命令(課長専決を除く) |
| (7) | 課長を除く職員の3日以内の休暇の承認(課長専決を除く) |
| (8) | 扶養親族及び通勤、住居等諸手当の認定 |
| (9) | 職員の研修計画又は承認 |
| (10) | 各種日誌の査閲 |
| (11) | 軽易な陳情書、要望書に関すること |
| 2 課長共通専決事項 | |
| (1) | 定例的な調査、報告及び進達 |
| (2) | 定例的な許認可、通知、照会及び回答 |
| (3) | 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付 |
| (4) | 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認 |
| (5) | 課の職員の事務分掌 |
| (6) | 課員の時間外勤務及び特殊勤務命令 |
| (7) | 課員の2日以内の旅行命令 |
| (8) | 課員の2日以内の休暇の承認 |
| (9) | 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る納入通知書、督促状の発行 |
| (10) | 所管の物品検収及び管理 |
| (11) | 関係団体との連絡調整 |
| (12) | 課員の振替休日及び代休に関すること |
| (13) | 勤務日誌その他日表類の査閲 |
| (14) | 前各号のほか所掌事務の定例に属し、かつ重要でない事項の処理 |
| 3 総務課長 | |
| (1) | 公印の管守 |
| (2) | 宿日直勤務命令 |
| (3) | 職員の服務(例規的なものを除く。) |
| (4) | 出勤簿の査閲 |
| (5) | 時間外勤務命令簿の確認 |
| (6) | 保存文書の保管、廃棄及び閲覧の許可 |
| (7) | 文書の収受及び発送 |
| (8) | 例規集の編集発行 |
| (9) | 郵便料の受払保管 |
| (10) | 職員の衛生管理及び福利厚生 |
| (11) | 議案の調整及び提出 |
| (12) | ほう賞、儀式及び交際に関すること |
| (13) | 区長との連絡調整に関すること |
| (14) | 消防団との連絡調整に関すること |
| (15) | 水防計画の樹立と進達 |
| (16) | 行財政計画の樹立と進達 |
| (17) | 交通安全推進計画の樹立と進達 |
| (18) | 交通災害共済組合の推進と関係事務の処理 |
| 4 企画政策課長 | |
| (1) | 地域振興に関する調査及び統計 |
| (2) | 庁内事務の改善に関する調整 |
| (3) | 定例的な広報の編集発行 |
| (4) | 基幹統計及び各種統計調査の実施 |
| (5) | 統計調査員の内申 |
| (6) | 総合計画樹立の調整と実施 |
| (7) | 土地利用計画樹立の調整と実施 |
| (8) | 杵藤地区広域市町村圏組合との連絡調整に関すること |
| (9) | 開発行為の指導に関すること |
| (10) | 商工団体との連絡調整 |
| (11) | 商工業振興の調査の実施 |
| (12) | 計量器の検査実施 |
| (13) | 物産の宣伝及び展示会等への出品斡旋 |
| (14) | 観光の宣伝及び紹介 |
| (15) | 大町ふるさと館の管理運営に関すること |
| (16) | 空家対策に関すること |
| (17) | 合併処理浄化槽の整備事業に関すること |
| 5 町民課長 | |
| (1) | 戸籍及び住民登録の届出の受理 |
| (2) | 戸籍の記載を訂正する場合の関係者への通知 |
| (3) | 戸籍に関する届出を怠った者に対する催告 |
| (4) | 戸籍の届出に不備がある場合の追完の催告 |
| (5) | 住民基本台帳の記載消除及び更正 |
| (6) | 住民基本台帳の閲覧の許可 |
| (7) | 犯罪人名簿の整理 |
| (8) | 永住許可申請書の受理 |
| (9) | 人口動態調査に関すること |
| (10) | 電算各種入力事務処理 |
| (11) | 鍼灸、マッサージ施術券の交付 |
| (12) | 子どもの医療費助成資格証の交付 |
| (13) | 国民年金被保険者の資格取得及び喪失届の処理 |
| (14) | 国民年金に関する申請、請求等の受理及び進達 |
| (15) | 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定 |
| (16) | 国民健康保険資格確認書の交付 |
| (17) | 国民健康保険給付の決定 |
| (18) | 後期高齢者医療給付の決定 |
| (19) | 後期高齢者医療被保険者の各証書の発行及び保険料の徴収 |
| (20) | 町税及び国民健康保険税の賦課額の決定及び更正 |
| (21) | 町税の賦課徴収に係る調査並びに検査の実施 |
| (22) | 特別徴収義務者の指定 |
| (23) | 納税通知書及び督促状の交付 |
| (24) | 随時課税の納期決定 |
| (25) | 納税管理人の申告書の処理 |
| (26) | 固定資産課税台帳の縦覧に供した日以降における価格等の決定及び修正 |
| (27) | 土地及び家屋の基準年度の価格及び基準価格の決定 |
| (28) | 軽自動車申告の受理及び標識の交付 |
| (29) | 納税思想の啓蒙及び納税相談に関すること |
| (30) | 徴収嘱託並びに受託 |
| (31) | 収納向上対策の計画及び実施 |
| (32) | 地籍に係る関係事務の処理 |
| (33) | し尿等処理に関すること |
| (34) | 上下水に関すること |
| (35) | 環境施策に関すること |
| (36) | そ族、昆虫駆除及び薬品配布に関すること |
| (37) | 佐賀西部広域水道企業団に関すること |
| (38) | 杵藤地区衛生処理場組合に関すること |
| (39) | 葬祭公園の関係事項の処理 |
| (40) | 佐賀県西部広域環境組合及び杵藤ごみ処理センター関係事項の処理 |
| (41) | 公害対策関係事項の処理 |
| (42) | 狂犬病予防法、動物愛護及びペットの管理に関すること |
| 6 福祉課長 | |
| (1) | 心身障害者福祉に関する申請、請求書等の受理及び進達 |
| (2) | 老人福祉に関する申請、請求書等の受理及び処理 |
| (3) | 生活保護法に基づく申請書、届出書等受理及び進達並びに決定通知等の交付 |
| (4) | 戦傷病者、戦没者遺族等援護法に基づく申請請求書の進達並びに遺族年金証書、裁定通知等の交付 |
| (5) | 恩給法に基づく旧軍人恩給請求書の進達 |
| (6) | 行旅病人、行旅死亡人の取扱及び遺留金品の処理 |
| (7) | 民生(児童)委員の関係事務処理 |
| (8) | 介護保険に係る関係事務の処理 |
| (9) | 特別児童扶養手当の認定請求、届出等に関すること |
| 7 子育て・健康課長 | |
| (1) | 保育所入所措置の認定 |
| (2) | 児童手当の認定請求、届出等に関すること |
| (3) | 母子福祉資金の処理に関すること |
| (4) | ひとり親等家庭医療費助成の認定請求、届出等に関すること |
| (5) | 健康診断及び予防接種の実施に関すること |
| (6) | 感染症予防及び処理に関すること
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| (7) | 妊産婦指導、乳幼児の保育指導及び健診に関すること |
| (8) | 子どもの医療費助成の認定請求・届出等に関すること |
| (9) | 青少年問題協議会の関係事務の処理に関すること |
| (10) | 児童扶養手当の認定請求、届出等に関すること |
| 8 農林建設課長 | |
| (1) | 農業委員会及び農林団体との連絡調整 |
| (2) | 農業経営調査の実施 |
| (3) | 農林業の指導奨励の実施 |
| (4) | 家畜防疫事業計画の樹立及び実施 |
| (5) | 病害虫予防及び鳥獣害の防除に関すること |
| (6) | 肥料及び農薬取締りに関すること |
| (7) | 造林計画及び苗木の配布 |
| (8) | 林野の育成及び町有林の管理 |
| (9) | 道路占用許可及び廃止 |
| (10) | 町道の交通制限 |
| (11) | 公有水面及び官民境界の進達 |
| (12) | 河川、水路の維持管理 |
| (13) | 町道及び橋梁の維持管理 |
| (14) | 町営住宅の計画樹立と維持管理 |
| (15) | 建築確認申請書の経由進達 |
| (16) | 工事の監視及び検査指導 |