○大町町行政手続条例施行規則
(平成8年9月19日規則第6号)
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 大町町行政手続条例(平成8年大町町条例第12号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次の掲げる処分とする。
(1) 条例等(条例第2条第1号に規定する条例等をいう。以下この条において同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命じる処分
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(大町町補助金等交付規則の一部改正)
2 大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号)の一部を次のように改正する。
 第16条の次に次の1条を加える。
 (理由の提示)
第16条の2 町長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止命令又は補助事業等の訂正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対しその理由を示さなければならない。