○大町町公印規程
| (昭和36年3月28日訓令甲第2号) |
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(目的)
第1条 この規程は、町の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の定義)
第2条 この規程において、公印とは、本町の公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、寸法、書体、使用区分及び管理者は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(公印の保管)
第4条 管守者は、公印を厳正に取り扱い、勤務時間外にあっては保管場所を施錠する等保管の確実を期さなければならない。
2 公印は、管守者の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特別の事由により当該管守者の許可を得たときは、この限りではない。
(公印の登録)
第5条 公印を新たに調整したとき、又は改廃したときは、公印を登録し、又は必要な事項を整理するため、総務課庶務係に公印台帳(様式第1号)を備える。
(公印の調整、改刻及び廃棄)
第6条 公印の調整、改刻又は廃棄については、事前に町長の決裁を受けなければならない。
2 公印を紛失及びき損したとき、又はその他公印の使用に関し事故があったときは、管守者は、直ちに町長に届出なければならない。
(公印の告示)
第7条 公印の調整、改刻又は廃棄をしたときは、公印の名称、寸法及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を公示するものとする。
(公印の使用)
第8条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議を管守者に提示し、承認を受けなければならない。ただし、親展文書は提示を省略することができる。
2 決裁済の原議書を添付することができない文書は、主管の課長が認印し、これに替えることができる。
(印影の印刷)
第9条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、公印印影印刷願(様式第2号)により当該管守者を経て町長の承認を受けなければならない。
(電子公印)
第10条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、電子公印使用願(様式第3号)により管守者の承認を得て、電子計算機に記録した印影(以下「電子公印」という。)を公印として使用することができる。
2 電子公印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについて必要な事項は、町長の指示するところによる。
附 則
この規程は、公布の日から適用する。
附 則(昭和46年12月27日規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年8月30日規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月30日規程第10号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月24日規程第7号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附 則(平成16年6月24日規程第12号)
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この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規程第3号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月21日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第43号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第21号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| 種類 | 名称 | 寸法
(ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 管守者 |
| 庁印 | 町印 | 28 | れい書 | 総務課長 | |
| 〃 | 28 | 〃 | 〃 | ||
| 役場印 | 60 | てん書 | 〃 | ||
| 〃 | 35 | れい書 | 〃 | ||
| 〃 | 24 | 〃 | 町民課長 | ||
| 保育園印 | 30 | 〃 | 保育園長 | ||
| 国民健康保険印 | 18 | 〃 | 町民課長 | ||
| 消防団印 | 30 | 〃 | 総務課長 | ||
| 固定資産評価審査委員会印 | 21 | 〃 | 農林建設課長 | ||
| 地域包括支援センター之印 | 28 | 〃 | 福祉課長 | ||
| 職印 | 町長印 | 30 | てん書 | 総務課長 | |
| 〃 | 21 | れい書 | 〃 | ||
| 〃 | 18 | 〃 | 町長名をもってする文書 | 〃 | |
| 〃 | 12 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 〃 | 19 | 〃 | 〃 | 町民課長 | |
| 〃 | 11 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 町長職務代理者印 | 18 | 〃 | 町長職務代理者執務のとき町長印に準じて用いる | 総務課長 | |
| 副町長印 | 18 | 〃 | 副町長名をもってする文書 | 〃 | |
| 課長印 | 18 | 〃 | 課長名をもってする文書 | 〃 | |
| 保育園長印 | 24 | 〃 | 保育園長名をもってする文書 | 保育園長 | |
| 会計管理者印 | 18 | 〃 | 会計事務に用いる | 会計課長 | |
| 会計管理者代理印 | 18 | 〃 | 〃 | ||
| 国民健康保険運営協議会委員長印 | 24 | 〃 | 町民課長 | ||
| 民生委員推せん委員長印 | 21 | 〃 | 福祉課長 | ||
| 中小企業融資審査委員会長印 | 21 | 〃 | 農林建設課長 | ||
| 消防団長印 | 21 | 〃 | 総務課長 | ||
| 固定資産評価審査委員会委員長印 | 18 | 〃 | 農林建設課長 |
