○大町町情報公開条例
| (平成12年12月25日条例第16号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 情報の公開(第5条-第11条)
第3章 審査請求(第12条-第14条)
第4章 その他(第15条-第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例の目的は、次のとおりとします。
(1) 情報の公開を求める町民の権利を明らかにします。
(2) 実施機関などが持っている情報の提供をすすめ、町民の知る権利を保障します。
(3) より公正で開かれた町政を実現し、町政運営をより透明にします。
(4) 町民の町政への理解と信頼を深め、町民主体の町政を推進します。
(用語の意味)
第2条 この条例で使用する用語の意味は、次のとおりです。
(1) 「情報」とは、実施機関の職員が仕事をするうえで作成し、又は取得したもので、情報が記録された文書、図面、写真、マイクロフィルム、録音・録画テープ、磁気テープ・ディスクなどの光学などの記憶録媒体から出力され、または採録されたものであって、決裁、供覧その他これに準ずる手続きが終了し、実施機関が現に保有しているものをいいます。
(2) 「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 「情報の公開」とは、実施機関がこの条例の規定により、情報の閲覧やその写しを交付することをいいます。
(4) 「町民」とは、次の者をいいます。
ア 町内に住所がある者
イ 町内に事務所又は事業所がある法人、その他の団体をいいます。
ウ 前項の者のほか、実施機関が行なう事務事業に利害関係がある者をいいます。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、条例の目的を十分に尊重し、運用するものとします。
2 実施機関は、基本的人権としての個人の尊厳を守るため、個人に対する情報がみだりに公開されることがないよう努めます。
3 実施機関は、情報公開にあたり情報の適切な管理体制に努めなければなりません。
(町民の責務)
第4条 この条例により情報の公開を受けた人は、この条例の目的にそって正しく使用しなければなりません。
第2章 情報の公開
(情報の公開の請求)
第5条 町民は、実施機関に対して情報の公開を請求(以下「情報公開請求」といいます。)することができます。
(公開しないことができる情報等)
第6条 実施機関は、公開の請求があった情報に、次のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」といいます。)が記録されているものについては、その公開をしないこととします。
(1) 法令などで公開することが禁止されている情報
(2) 個人に関する情報(個人の事業情報は除きます。)で、特定の個人がわかるもの。ただし、次の情報は公開することとします。
ア 公表することを目的として作成され、又は取得した情報
イ 個人の公的な地位などの情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの
ウ 法令等により行われた許可、免許、届出などにより作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要と認められるもの
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除きます。以下「法人など」といいます。)の情報、又は個人の事業情報で、公開することにより、その法人など又は個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次の情報は公開します。
ア 法人など又は個人の事業活動によって生じ、また生ずる危害から生命、身体又は健康を守るため、公開することが必要と認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、またはそのおそれがある支障から財産または生活を守るため、公開することが必要と認められる情報
ウ ア又はイに準ずる情報で、公開することが公益上必要と認められるもの
(4) 町の実施機関と国又は地方公共団体(以下「国など」といいます。)の機関からの委任、依頼、協議により作成し、又は取得した情報で、公開することにより国などとの協力関係が大きく損なわれるおそれがあるもの
(5) 町の実施機関内部もしくは実施機関どうし、又は町の実施機関と国などの機関との間における審議、検討、調査研究など(以下「審議など」といいます。)の情報で、公開することにより、その審議など又はその事務事業の公正かつ円滑な実施に大きく支障を生ずるおそれのあるもの
(6) 町又は国などの実施機関が行なう検査、監査、争訟、交渉、入札の予定価格、試験、人事管理などの情報で、公開することによりその目的を失わせ、公正かつ円滑な実施を大きく支障を生じ、又は関係者との信頼関係もしくは協力関係が大きくそこなわれるおそれのあるもの
(7) 公開することにより、個人の生命、身体および財産の保護、犯罪の予防、捜査、及びその他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(情報の部分公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る情報の一部に非公開情報が記録されている場合は、非公開情報に関する部分を簡単に分離することができるときは、その部分を除いて、情報の公開をしなければなりません。
(情報公開の請求手続)
第8条 第5条の情報の公開の請求をしようとする人(以下「請求者」といいます。)は、次の事項が書かれた請求書を実施機関に提出しなければなりません。
[第5条]
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所もしくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 公開の請求をする情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
(情報公開の請求に対する決定等)
第9条 実施機関は、前条の規定による請求書が提出されたときは、その請求書を受け付けた日から15日以内に、その情報を公開するか、非公開とするかの決定をします。ただし、やむを得ない理由があるときは、請求書を受理した日の翌日から15日を限度として、その期間を延長することができるものとします。
2 実施機関は、情報を公開すると決定したときは、公開する日時及び場所を、請求者に対して、文書によってすみやかに通知します。
ただし、ただちに公開することができるときは、口頭により通知します。
3 実施機関は、情報の全部又は一部を公開しないと決定したときは、その結果及び理由を請求者に対して文書によってすみやかに通知します。この場合、公開しないとした理由がなくなる期日がわかっているときは、その期日も併せて書くことにします。
4 実施機関は、第1項の決定をする場合において、公開請求をされた情報に実施機関及び公開を求められた以外の人(以下「第三者」といいます。)の情報が記録されているときは、あらかじめその第三者の意見を聴くことができます。
(情報公開の方法)
第10条 実施機関は、第9条第1項の規定により「情報を公開する」と決定したときは、公開請求にたいしすみやかにその情報を公開します。
[第9条第1項]
2 実施機関は、第7条に規定する部分公開するとき、その特別の理由があるときは、その情報を写しによって公開することができるものとします。
[第7条]
3 実施機関は、「公開情報」がよごされ、又は破損されるおそれがあるときは、公開を受ける人に対し、公開を停止し、又は取り消すことができるものとします。
(費用の負担)
第11条 情報の公開に係る手数料は、無料とします。
2 情報の写しの交付を受ける人は、その複写料及び送料として、別表に掲げる額を負担しなければなりません。ただし、町長において公益のため必要があると認められたとき、その他規則で定めるところにより減免することができます。
[別表]
3 前項の費用は、前納しなければなりません。
第3章 審査請求
(審査請求の手続)
第12条 請求者は、第9条第3項の決定に対して行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求をするときは、その決定があったことを知った日の翌日から90日以内に実施機関に対し審査請求をすることができます。
[第9条第3項]
2 前項の規定による審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は適用しません。
(審査会への諮問等)
第13条 前条に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、次条に定める大町町情報公開審査会に諮問しなければなりません。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(当該情報の公開について第三者から反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければなりません。
3 実施機関は、第1項の定めによる諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、その審査請求があった日の翌日から60日以内に当該審査請求に対する裁決をし、速やかに請求者に通知します。
(審査会)
第14条 前条の定めによる諮問に応じて審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大町町情報公開審査委員会(以下「審査会」といいます。)を設置します。
2 審査会の委員は、5人以内とし、識見のある人のうちから町長が委嘱します。
3 委員の任期は2年とします。ただし、再任ができます。
4 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残された期間とします。
5 審査会は、請求者、実施機関の職員その他関係者を招集し、審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければなりません。ただし、当該請求者の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りではありません。
6 審査会は、公開しません。ただし、答申については、公表することができます。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職務を退いた後もまた同様とします。
8 前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めます。
第4章 その他
(その他法令などとの調整)
第15条 他の法令などに、情報の閲覧、視聴又は情報の写しもしくは謄・抄本の交付の規定がある場合は、その定めるところによるものとします。
(実施状況の公表)
第16条 実施機関は、毎年1回、この条例の規定に基づき行なう各実施機関における情報の公開の実施状況をとりまとめ、公表するものとします。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定めます。
附 則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行します。
2 この条例は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後に作成され、又は取得された情報について適用します。
附 則(平成28年3月23日条例第9号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第11条第2項関係)
| 区分 | 金額 |
| 庁舎内に設置してある複写機により白黒で複写できるもの | 一枚あたり10円 |
| 庁舎内に設置してある複写機によりカラーで複写できるもの | 一枚あたり50円 |
| 外部の業者に発注しなければ複写できないもの | 当該複写に要した額 |
| 録音テープその他媒体の複製によるもの | 当該複写に要した額 |
| 送付に要する費用 | 当該送付に要した額 |