○大町町情報公開条例規則
| (平成12年12月25日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、実施機関が管理する情報について、大町町情報公開条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語であって、条例において使用する用語との同一のものは、これと同一の意味において使用するものとする。
(情報公開請求者)
第3条 条例第8条に規定する情報公開請求書(様式第1号)は、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 住所及び氏名(法人、その他団体にあっては、事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 情報の件名、内容又は請求に係る情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(情報公開決定通知書等)
第4条 条例第9条に規定する通知は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 情報を公開する旨の決定(様式第2号)情報公開決定通知書
(2) 決定の期間を延長する場合の通知(様式第3号)決定期間延長通知書
(3) 情報を公開しない旨の決定(様式第4号)情報非公開決定通知書
(4) 条例第7条の規定により情報を部分公開する旨の決定(様式第5号)情報部分公開決定通知書
[第7条]
(情報の公開の実施等)
第5条 情報の公開を受ける者は、前条第1号又は第4号の通知書により指定された日時及び場所において、同通知書を提示し、当該決定に係る情報の公開を受けなければならない。
(費用負担の減免等)
第6条 条例第11条第2項のただし書きの規則で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 人の生命、身体、健康、財産及び消費生活の保護、環境の保全、その他公共の福祉のために行われる情報の公開請求である場合
(2) 国又は地方公共団体からの情報の公開請求である場合
(3) 公共的性格を有する法人、その他の団体からの情報の公開請求であって、次に掲げるもの
ア 特殊法人(総務庁設置法(昭和58年法律第79号)第4条第11号に規定する法人(同号の規定の適用をうけない法人を除く。)をいう。)からの情報の公開請求であって、当該法人が本来の活動を行なうために必要と認められる請求
イ 地方公共団体以外の公共団体からの情報であって、当該法人が本来の活動を行なうために必要と認められる請求
ウ 公共法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人をいう。)からの情報の公開請求であって、当該法人が本来の活動を行なうために必要と認められる請求
エ 公益法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等をいう。)からの情報公開請求であって、当該法人が本来の活動を行なうために必要と認められる請求(収益事業に係る請求及び特定のもののためにする請求を除く。)
オ 時事の報道を目的とする新聞(毎月3回以上号をおって定期に発行されるものに限る。)を発行する新聞業者、一般放送事業者及びこれらの事業者にニュース、ニュース写真その他の資料を提供する事業者で法人格を有するものからの情報の公開請求であって、時事報道を目的としてなされる請求
カ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、日本育英会法施行令(昭和59年政令第253号)第9条第2項第6号の規定に基づき指定された試験所、研究所及び文教施設並びに日本学術会議法(昭和23年法律第121号)第18条第4項に規定する登録学術団体からの情報の公開請求であって、教育又は学術に関する研究を目的としてなされる請求
(4) 県の機関が行なう処分は事業により自己の権利又は利益に直接影響をうけ、又は直接影響をうけると認められる者からの当該処分又は事業に係る情報の公開請求である場合
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又は天災その他の災害により生活に困窮していると認められる者からの情報の公開請求であって、営利を目的としないものである場合
(6) 条例第11条第2項のただし書きの規定により費用負担の減免を受けようとする者は、情報の公開を受ける時までに、費用の減免を受けようとする事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。この場合において、情報の公開の減免申請は情報公開の費用減免申請書(様式第6号)により行なう。
(7) 事項の申請において、実施機関は必要があると認めるときは、減免を受けようとする事由を証する書類の提出を求めることができる。
(実施状況の公表)
第7条 条例第16条の規定による実施状況の公表は、毎年一回町報に登載することにより行なう。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第1号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
