○大町町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程
(平成14年8月2日規程第9号)
改正
平成29年8月23日規程第35号
(アクセス管理を行う機器)
第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) 住基ネット業務用端末機器
2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、町民課長をもって充てる。
(管理方法)
第3条 アクセス管理責任者は、次に掲げる事項を実施する。
(1) 操作者に、照合ID(生体認証を行う際に操作者を識別するために使用される符号をいう。)及び操作者ID(業務に必要な権限ごとに当該操作者に対して割り当てられた符号をいう。)を与えること。
(2) 操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(3) アクセス管理は、指紋、手の静脈その他の個人を識別することができる情報により本人であることを確認すること(以下「生体認証」という。)により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(操作者の責務)
第4条 操作者は、住基ネットの利用に際し、アクセス管理責任者が定める事項を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、5年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
附 則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附 則(平成29年8月23日規程第35号)
この規程は、公布の日から施行する。