○戸籍届出における本人確認等の取扱い要領
(平成15年6月30日規程第4号)
第1 目的
この要領は、戸籍法(昭和22年法律第224号。)に基づく戸籍の届出を窓口に持参した者について本人確認を行うことで、第三者からの偽造の届出により戸籍への不実の記載がされるのを未然に防止することを目的とする。
第2 対象とする届出の種類
創設的届出のうち、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届を対象とする。
第3 本人確認の対象者
大町町に届出を持参した者(届出人及び届出人以外の者を含む。届出人以外の者を以下「使者」という。)
第4 本人確認の方法
1 運転免許証、旅券等官公署の発行にかかる顔写真が貼付された証明書の提示を求める。
2 1において、届出人から証明書が提示されたときは、当該証明書に記載された住所及び氏名と対比し、それらが同一であることを確認するとともに届出人が当該証明書に貼付された顔写真の人物と同一人であることの確認を行う。
3 1において、使者から証明書が提示されたときは、使者が当該証明書に貼付された顔写真の人物と同一人であることの確認を行う。
4 1から3までによる確認の結果、当該届書が偽造されたものである疑いがあると認められる場合には、その受否につき佐賀地方法務局武雄支局に照会する。
5 4により受理又は不受理の指示を受けた場合は、遅滞なくその指示に従った処理をする。不受理の指示を受けた場合において、犯罪の嫌疑があると思料するときは、告発に努める。
第5 届出人に対する通知等
当該届書に係る届出人のすべてについて本人確認ができたとき又は第4の4により佐賀地方法務局武雄支局に対し受否の照会をしたときを除き、届出の受理決定後、当該届書に係る届出人のすべてについて本人確認ができた届出以外の届出について、当該届書に係る届出人のうち本人確認ができなかった届出人すべてに対し届出を受理した旨の通知をする。
1 通知の内容等は、次のとおりとする。
(1) 内容
 届出受理年月日、事件名、届出人及び届出事件本人の氏名並びに受理した旨
(2) 宛先と宛名
 宛先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とする。届出日と同日以後に住所の変更がされている場合には、変更前の住所を宛先とする。
 届出により氏が変更となる者についての宛名は、変更前の氏とする。
(3) 通知手段
 封書による。
(4) 返送された場合の処理
 宛先不明等により返送された通知は、再送することなく町民課に保管する。
 保存期間は、当該年度の翌年から1年間とする。
第6 本人確認及び通知に関する事項の届書への記載
届書欄外に、本人確認及び通知の有無を記載する。
第7 確認台帳
1 本人確認及び通知の有無を記載した届書の写しを編綴し、確認台帳とする。
2 確認台帳の保存期間は、当該年度の翌年から1年間とする。
第8 
この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、平成15年9月1日から適用する。