○大町町庁用自動車使用規則
| (昭和63年12月26日規則第10号) |
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(目的)
第1条 この規則は、大町町庁用自動車(以下「自動車」という。)の能率的かつ経済的な管理及び使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「自動車」とは道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(管理義務)
第3条 自動車は常に良好な状態で管理し、使用目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(管理責任)
第4条 自動車の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、自動車の所属する課(局を含む。)の長とする。
(安全運転管理者)
第5条 自動車の安全な運転の業務を行わせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項に規定する安全運転管理者を置く。
(鍵の保管)
第6条 自動車の鍵は、自動車の所属する課で保管するものとする。
(配車)
第7条 自動車の使用については、管理責任者において適正な配車、使用時間の厳守、運転日誌の記載等十分な管理を行わせなければならない。
2 所管外の自動車を使用しようとするときは、使用の前日までに所管の管理責任者に申し出、許可を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ないときは、使用の当日に許可を受けることができる。
(運転)
第8条 運転者は、管理責任者の指示によらなければ自動車を運転してはならない。
(運転者の義務)
第9条 運転者は法令に定めがあるもののほか次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 自動車は運行開始前に点検を確実に行うこと。
(2) 修繕及び整備を必要とする場合は直ちに管理責任者に届け出ること。
(3) 運行中交通事故が発生したときは、法令に定められた処置をとるとともに、速やかに安全運転管理者及び管理責任者に報告し指示を受けること。
(交通事故の処理)
第10条 交通事故の報告を受けた管理責任者は、直ちに事故報告書を作成し総務課長を経て町長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。