○私有車の公務使用に関する要綱
| (昭和54年4月2日規程第3号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、職員が私有車を公務の遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 私有車 職員が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 公有車 大町町が所有する前号の自動車をいう。
(3) 旅行命令 大町町職員旅費支給条例(昭和44年条例第20号。以下「旅費支給条例」という。)第4条に規定する旅行命令をいう。
(4) 課長等 大町町課設置条例(昭和51年条例第12号)に定める各課長、教育委員会事務局長及び議会事務局長をいう。
(私有車の使用許可)
第3条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合において、私有車を使用しようとするときは、あらかじめ任命権者の許可を受けなければならない。
2 前項の使用許可は、あらかじめ「私有車の公務使用申請書」により所属する課長等の許可を受けるものとする。
3 私有車使用による公務の遂行が終了したときは、使用者は速やかに日誌を作成し、所属する課長等の決裁をうけなければならない。
(私有車使用の許可基準)
第4条 私有車使用の許可については、その内容が次の各号に定める要件を備えていると認められるときに限り許可することができる。
(1) 当該職員が当該私有車と同種(道路運送車両法第1条に規定する種別による同種の自動車をいう。)の自動車について1年以上の運転経験があり、かつ過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定によって免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。
(2) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。
(3) 当該旅行について公有車を使用できないこと。
(4) 当該私有車について対人2,000万円、対物100万円以上の任意保険契約を締結していること。
(損害の補償)
第5条 職員が第3条の規定により許可を受けて私有車を使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該私有車に関し損害を受け、その損害の原因について責に任ずべき者からその損害の賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責に任ずべき者が存在しないときは、町はその損害を補償するものとする。
[第3条]
(損害賠償の求償)
第6条 職員が第3条の規定による許可を受けて私有車を使用中に生じた不法行為について、町が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を賠償した場合において、当該私有車の使用につき職員に故意又は重大な過失があったときは、町は当該職員に対して求償するものとする。
[第3条]
(旅費等)
第7条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車で旅行する場合には、旅費支給条例に基づく車賃及び日当を支給する。
[第3条第1項]
2 前項に規定するもののほか、特別な事由によりあらかじめ許可を受け管内において私有車を使用したときは、旅費支給条例に基づき路程に応じ車賃を支給することができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月26日規程第7号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規程第16号)
|
|
この規程は、平成29年4月1日から施行する。