○大町町PTC実行委員会事業費補助金交付要綱
(平成13年10月20日規程第10号)
(趣旨)
第1条 町長は、人、物、文化をテーマに掲げ町民とのふれあいを軸として、大町町における農業及び商工業等地域産業の総合的発展と町づくりに対する町民意識の高揚をたかめ、地域文化の創造を図るためPTC実行委員会が実施する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助金交付の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、10月20日とし、提出部数は1部とする。
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付す条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分の変更又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、軽微な変更と認められ、変更の承認が不要なものについては、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は、補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収支及び支出を明かにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
2 前項第2号の規定により、町長に変更を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第5条 この補助金は、概算払いで交付できるものとする。
2 規則第15条第2項に規定する補助金交付請求書は、様式第3号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
(実績報告)
第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第4号のとおりとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1ヶ月以内とし、その提出部数は1部とする。
(申請の取り下げ)
第7条 規則第7条第1項の規定により、申請の取り下げのできる期間は交付決定の日から7日間までとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年度以降の予算に係る補助金に適用する。
別表
大町町PTC実行委員会事業費補助対象経費及び補助率
補助対象経費補助率限度額
大町町PTC実行委員会事業に要する経費8/10以内2,000千円
様式第1号(第3条関係)
大町町PTC実行委員会事業費補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
大町町PTC実行委員会事業費補助金変更承認申請書

様式第3号(第4条関係)
大町町PTC実行委員会事業費補助金交付決定通知書

様式第4号(第5条関係)
大町町PTC実行委員会事業費補助金交付請求書

様式第5号(第6条関係)
大町町PTC実行委員会事業費補助金実績報告書