○大町町副町長定数条例
| (平成19年3月22日条例第10号) |
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を1人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(大町町に収入役を置かない条例の廃止)
2 大町町に収入役を置かない条例(平成16年大町町条例第13号)は、廃止する。
(大町町職員定数条例の一部改正)
3 大町町職員定数条例(昭和24年大町町条例第18号)の一部を次のように改正する。
第1条中「、助役、収入役」を「、副町長」に改める。
(大町町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
4 大町町特別職報酬等審議会条例(昭和43年大町町条例第29号)の一部を次のように改正する。
第2条中「、助役、収入役」を「、副町長」に改める。
(大町町長及び助役の給料等支給条例の一部改正)
5 大町町長及び助役の給料等支給条例(昭和37年大町町条例第11号)の一部を次のように改正する。
| 題名を次のように改める。 | |
| 大町町長及び副町長の給料等支給条例 | |
| 第1条中「助役」を「副町長」に改める。 | |
| 第3条の別表の区分の欄中「助役」を「副町長」に改める。 | |
(大町町予防接種健康被害調査委員会設置条例の一部改正)
6 大町町予防接種健康被害調査委員会設置条例(平成7年大町町条例第16号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項第1号を次のように改める。
(1) 副町長