○大町町職員定数条例
(昭和24年9月1日条例第18号)
改正
昭和24年12月21日条例第24号
昭和25年3月30日条例第15号
昭和25年5月29日条例第17号
昭和26年3月29日条例第9号
昭和26年11月15日条例第28号
昭和27年3月30日条例第2号
昭和27年4月26日条例第14号
昭和27年10月21日条例第22号
昭和27年12月16日条例第23号
昭和28年4月1日条例第13号
昭和29年3月30日条例第13号
昭和30年3月28日条例第6号
昭和30年7月30日条例第13号
昭和34年7月15日条例第8号
昭和35年3月12日条例第4号
昭和36年3月28日条例第14号
昭和38年3月28日条例第7号
昭和39年3月25日条例第11号
昭和41年3月26日条例第6号
昭和42年3月22日条例第6号
昭和42年6月13日条例第17号
昭和46年9月28日条例第26号
昭和48年6月21日条例第15号
昭和53年3月22日条例第1号
昭和53年6月29日条例第9号
昭和53年9月25日条例第12号
昭和54年9月22日条例第15号
昭和55年3月24日条例第1号
昭和55年7月10日条例第13号
昭和56年3月30日条例第7号
昭和59年3月29日条例第2号
昭和61年6月18日条例第12号
昭和63年5月13日条例第11号
昭和63年7月12日条例第13号
平成7年3月27日条例第1号
平成14年6月28日条例第13号
平成17年6月23日条例第21号
平成19年3月22日条例第10号
平成29年3月21日条例第5号
令和元年12月19日条例第32号
令和2年3月13日条例第2号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、農業委員会及び教育委員会の事務部局に常時勤務する一般職に属する職員(副町長、教育長及び臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員
ア 一般会計に属する職員
(ア) 一般行政職の職員 76名
(イ) 保育所職員 22名
(ウ) 保健師 4名
イ その他の会計に属する職員
(ア) 国民健康保険関係職員 3名
(2) 議会の事務部局の職員 3名
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1名
(4) 農業委員会の事務部局の職員 2名
(5) 教育委員会の事務部局の職員
ア 学校教育関係職員 10名
イ 社会教育関係職員 9名
ウ 給食センター関係職員 9名
2 公益法人等への大町町職員の派遣に関する条例(平成17年大町町条例第21号)第2条第1項の規定により派遣された職員は、前項の定員外とする。
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1号から第5号までに掲げる職員の定数の当該事務部局の配分は、それぞれ、町長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 大町町吏員定数条例(昭和22年条例第 号)は、この条例施行の日からこれを廃止する。
附 則(昭和24年12月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和25年3月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和25年5月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和26年3月29日条例第9号)
この条例は、昭和26年4月1日から施行する。
附 則(昭和26年11月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、農業委員会に関する分については昭和26年8月1日より、警察に関する分については昭和26年10月1日より、国民健康保険及び大町町立病院に関する分については昭和26年9月1日よりそれぞれ適用する。
附 則(昭和27年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年度より適用する。
附 則(昭和27年4月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年10月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年12月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附 則(昭和28年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年3月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附 則(昭和30年7月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年7月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和35年3月12日条例第4号)
この条例は、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年3月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年6月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年6月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年6月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年9月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年9月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月24日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年7月10日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年5月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日より適用する。
附 則(昭和63年7月12日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年6月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月23日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。