○大町町職員の職の設置に関する規則
(平成19年3月22日規則第2号)
改正
平成29年3月22日規則第6号
平成30年3月16日規則第1号
(趣旨)
第1条 大町町職員定数条例(昭和24年大町町条例第18号)第1条に定める職員の職の設置に関しては、この規則の定めるところによる。
(職名)
第2条 職員の職名は、次に掲げるとおりとする。
課長(これに相当する職)、副課長(これに相当する職)、係長(これに相当する職)、主事、保育士、社会福祉士、管理栄養士、保健師、看護師(准)、用務員、調理員
(法令等による職名)
第3条 前条に掲げるもののほか、法令その他特別の定めがある職名は、同条に定める職名にあわせて用いることができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(職の設置等に関する規則の廃止)
2 職の設置等に関する規則(昭和52年大町町規則第10号)は、廃止する。
附 則(平成29年3月22日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。