○大町町職員の任用に関する規則
| (平成7年3月27日規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、大町町一般職の職員の任用に必要な事項を定めることを目的とする。
(受験資格)
第2条 受験者は、新制高校卒業程度以上の知識を有し、資性温厚、身体壮健にして、法第16条の欠格条項に該当しないものとする。
(競争試験による採用)
第3条 試験は第一次試験、第二次試験及び身上調査とする。
2 第一次試験は、県内の町、村、組合が共同して行う町村等職員採用統一試験により行い第二次試験及び身上調査は、第一次試験合格者に対して行う。
3 前項の規定により競争試験を行っても十分な競争者を得られないと町長が認めるとき、又は特殊技能者等の採用については選考によることを得るものとする。
(調査票等の提出)
第4条 第二次試験合格者又は選考による場合は次に定める書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書
2 新たに採用が決定した者は、次に定める書類を提出しなければならない。
(1) 健康診断書
(2) 最終学歴証明書
(3) 宣誓書(大町町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第2号)第2条の規定による)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大町町職員の採用に関する規則(昭和41年大町町規則第4号)は廃止する。
附 則(令和2年3月26日規則第7号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。