○職務に専念する義務の特例に関する規則
(平成元年3月31日規則第2号)
改正
平成19年4月1日規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年大町町条例第3号)第2条第4号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。
(特例)
第2条 前条の特例は次に掲げるとおりとする。
(1) 特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(3) 行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合
(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合
(5) 職員の教養を目的とする講習会、講演会その他これに類するものであって、国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体が行うものに参加する場合
(6) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(7) 地方公務員法第46条又は同法第49条の2第1項の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求若しくは不利益処分に関する不服申立てに関し、公平委員会に出頭し若しくは地方公務員法第47条又は同法第50条第1項の審理に出席する場合
(8) その他特別の事由により町長の承認を得た場合
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。