○大町町職員当直服務規程
(昭和48年6月21日訓令第3号)
改正
昭和63年12月26日規程第8号
平成19年3月22日規程第3号
(総則)
第1条 本町に勤務する職員並びに役場庁舎の宿直及び日直の業務を委託された者は、別に定めるものを除くほか、この規程により当直(宿直及び日直をいう。以下同じ。)するものとする。
(当直の簿冊、物品)
第2条 当直者は、次の簿冊、物品を総務課から受領し、任務終了後これを返還又は、次直者に引き継ぐものとする。
(1) 当直日誌
(2) 公印
(3) 庁舎の鍵
(主な任務)
第3条 当直者は、文書物品の収受その他必要な事務を処理するほか、庁舎内外の取締警戒に当たらなければならない。
(文書物品の取扱い)
第4条 収受した文書物品は、次の各号により処理しなければならない。
(1) 電報、書留書類は、総務課長又は次直者に引き継ぐこと。
(2) 親展電報、至急電報は、当直日誌に記載し、直ちに宛名人に送付すること。
(3) 前号以外にして親展文書を除くほか、他の文書で急を要すると認めるものは、関係主務者に連絡し、処置を求めること。
2 文書物件を発送したときは、当直日誌に記載し、翌日総務課長に報告すること。
(公印の使用)
第5条 公印を使用した場合には、当直日誌に所要の事項を記載しなければならない。
(非常事変の際の処置)
第6条 非常事変が発生したとき、又は火急の用務を生じたときは、直ちに上司(町長、副町長、総務課長)及び関係主務者に報告し、適切な臨機の処置をしなければならない。
2 前項のほか、1時間に30ミリ以上の降雨量があったときにもまた同じとする。
(当直日誌の取扱い)
第7条 当直中における事件のすべて、及び当日の降雨量その他必要事項を当直日誌に記載し上司の検閲をうけなければならない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、当直について必要な事項については、総務課長の指示をうけなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月26日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。