○公益法人等への大町町職員の派遣に関する規則
(平成17年6月23日規則第15号)
改正
令和2年3月26日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益法人等への大町町職員の派遣に関する条例(平成17年大町町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益法人等への本町職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。
(1) 社会福祉法人大町町社会福祉協議会
(2) 大町土地改良区
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により本町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。