○大町町職員の勤務時間、休暇等に関する条例
| (平成7年3月27日条例第3号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることになった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定によりすることとなった短時間の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振りするものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りではない。
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規定の定めるところにより第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。
(時間外勤務代休時間)
第6条の2 任命権者は、大町町職員給与条例(昭和26年3月1日条例第1号)第13条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第9条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第7条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時または緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(早出遅出勤務)
第7条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児、介護又は修学を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第4項において同じ。)
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
(2) 小学校又は義務教育学校の前期課程に就学しいている子を養育する職員であって、規則で定めるもの
2 前項の規定は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障あるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該介護者を介護する」とよみかえるものとする。
3 第1項の規定は、職員の修学部分休業に関する条例(平成19年大町町条例 号)第2条第2項に規定する教育施設において、公務に関する能力の向上に資すると認められる修学をする職員について準用する。この場合において、第1項中「次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子を養育する」とあるのは「公務に関する能力の向上に資すると認められる修学をする職員が、規則で定めるところにより、当該修学の」と読み替えるものとする。
[第2条第2項]
4 前3項に規定するもののはか、早出遅出勤務の請求手続きその他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第7条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育さするために請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第7条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
[第7条第2項]
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を越えて、第7条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
[第7条第2項]
4 第1項及び前項の規定は、第25条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
[第25条第1項]
5 前3項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続きその他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(休日)
第8条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
(休日の代休日)
第9条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第6条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類等)
第10条 職員の休暇は、年次休暇、夏季休暇、公務災害による休暇、結核性疾患による休暇、病気休暇、生理休暇、産前及び産後の通院休暇、妊婦の通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、産前及び産後の休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、子育て部分休暇、育児休暇、子育て部分休暇、特別休暇、慶弔休暇、介護休暇及び介護時間とする。
2 前項の休暇は、介護休暇及び介護時間、子育て部分休暇を除き有給休暇とする。
(年次休暇)
第11条 年次休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、任期付短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で町規則で定める日数)
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年の前年において地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、大町町以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員(以下この号において「地方公営企業労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業労働関係法適用職員等として在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(夏季休暇)
第12条 職員が、夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図るために休暇を請求した場合には、7月1日から10月31日までの間に、原則として連続する5日の範囲内の期間の休暇を与えることが出来る。
(公務災害による休暇)
第13条 職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり任命権者が公務災害と認定した場合は、その療養期間は休暇とする。
2 前項の療養期間は、医師の証明等に基づき最小限度必要と認める期間とする。
(結核性疾患による休暇)
第14条 職員が結核性疾患にかかり、療養又は休養を要する場合は、次の区分による期間の範囲内で休暇を与えることができる。
(1) 勤続年数1年未満の者 6月
(2) 勤続年数1年以上5年未満の者 1年
(3) 勤続年数5年以上の者 1年6月
2 前項の休暇の期間は、療養または休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
(病気休暇)
第15条 職員が公務によらない負傷又は疾病にかかり勤務することが出来ない場合は、医師の証明等に基づき、90日を超えない範囲内で最小限必要と認める期間の休暇を与えることができる。ただし、当該疾病が、高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病その他慢性疾患で規則で定めるものであるときは、休暇の期間を180日以内の期間とすることができる。
(生理休暇)
第16条 生理日の勤務が著しく困難な女子職員が、生理休暇を請求した場合は、2日を超えない範囲内において生理休暇が与えられる。
(産前及び産後の通院休暇)
第17条 妊娠中又は産後1年以内の女子職員が母子健康法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため休暇を請求した場合は、次の各号に掲げる区分によりそれぞれ当該各号に定める回数(当該保健指導又は健康診査を行う医師等に特別の指示を受けた場合には、いずれの区分についてもその指示された回数)で、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間の休暇を与えることができる。
(1) 妊娠6月末(1月は28日として計算する。以下この条において同じ。)までの期間 4週間に1回
(2) 妊娠7月から9月末までの期間 2週間に1回
(3) 妊娠10月から出産までの期間 1週間に1回
(4) 産後1年までの期間 1年間に1回
(妊婦の通勤緩和休暇)
第18条 妊娠中の女子職員が交通機関を利用して通勤している場合において、その交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められるときは、当該職員の請求により、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間の休暇を与えることができる。
(妊娠障害休暇)
第19条 妊娠中の女子職員がつわりのため勤務することが困難な場合は、当該職員の請求により、7日を超えない範囲内で必要と認められる期間の休暇を与えることができる。
(産前及び産後の休暇)
第20条 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女子職員が休暇を請求した場合及び産後8週間は、医師又は助産師の証明に基づき、産前及び産後の休暇が与えられる。
(出産補助休暇)
第21条 配偶者の出産により勤務することが困難である職員が休暇を請求した場合は、出産の日から14日以内において2日を超えない範囲内で必要と認められる期間の休暇を与えることができる。
(育児休暇)
第22条 生後満1年に達しない子を育てている女子職員がその子を保育するため休暇を請求した場合は、1日2回それぞれ30分の休暇が与えられる。
2 生後満1年に達しない子を育てている男子職員がその子を保育するため育児休暇を請求した場合は、1日2回それぞれ30分を超えない範囲内で規則で定める期間の育児休暇を与えることができる。
(配偶者出産時育児休暇)
第22条の2 配偶者が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にあるときにおいて、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、当該職員の請求により、5日を超えない範囲内において配偶者出産時育児休暇を与えることができる。
(子育て部分休暇)
第22条の3 職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)が小学校(第1学年に限る。)に就学している子を養育するため1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合は、当該職員の請求により、子育て部分休暇を与えることができる。
2 子育て部分休暇の時間は、1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 子育て部分休暇については、大町町職員給与条例第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)
第22条の4 任命権者は、大町町職員の育児休業等に関する条例(平成4年大町町条例第2号)第21条の措置を講ずるに当たっては、同条の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 申出職員の仕事と育児の両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置
(3) 大町町職員の育児休業等に関する条例第21条の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置
2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置
(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置
3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。
(特別休暇)
第23条 職員が次の各号のいづれかに該当した場合は、それぞれについて定める期間の特別休暇を与えることができる。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合は、そのつど必要と認める期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合は、そのつど必要と認める期間
(3) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血管細胞移植のため末梢血管細胞を提供する場合は、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のためその都度必要と認める期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行なう場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき1の年において5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の火災が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上もしくは精神上の傷害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって、町長が定めるものにおける活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の傷害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による交通の制限又は遮断が行われた場合は、その都度必要とする期間
(6) 地震、水害、火災、その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、7日の範囲内の期間
(7) 地震、水害、火災、その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合は、その都度必要と認める期間
(8) 不妊治療又は不育症に対する治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(頻繁な通院を必要とする治療として規則で定めるものを受ける場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(9) 養育する中学校就学始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において「子」という。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして規則で定める子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして規則で定める事由に伴う子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち規則で定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(10) 要介護者の介護その他規則で定める世話を行う場合 1の年おいて5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲でその都度必要と認める期間
(11) 地震、水害、火災、その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、その都度必要と認められる期間
(慶弔休暇)
第24条 職員が親族の喪に服する場合、職員の父母の祭日及び職員が婚姻をする場合には次に掲げるところにより休暇を与えることができる。
(1) 忌引
| 区分 | 死亡した者 | 日数 |
| 血族 | 配偶者 | 7日 |
| 父母 | 7日 | |
| 子 | 5日 | |
| 祖父母 | 3日 | |
| 孫 | 1日 | |
| 兄弟姉妹 | 3日 | |
| 伯叔父母 | 1日 | |
| 姻族 | 父母 | 3日 |
| 子 | 1日 | |
| 祖父母 | 1日 | |
| 兄弟姉妹 | 1日 | |
| 伯叔父母 | 1日 |
(2) 父母の祭日 1日
(3) 婚姻をする場合 5日
2 前項に規定する日数は、遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。
(介護休暇)
第25条 職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者(第25条の2の2において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により町規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合、当該職員の請求により、介護休暇を与えることができる。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、大町町職員給与条例第11条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第25条の2 職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合、介護時間を与えることができる。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、大町町職員給与条例第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等)
第25条の2の2 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
3 任命権者は、職員が第1項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第25条の2の3 任命権者は、介護両立支援制度等の利用に係る請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
(休暇の承認)
第26条 休暇(年次休暇及び規則で定めるものを除く。)については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(規則への委任)
第27条 第12条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続きその他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。
[第12条]
(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)
第28条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。
[第2条]
附 則
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(大町町職員の休日及び休暇に関する条例の廃止)
第2条 大町町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和40年大町町条例第18号。以下「旧休日休暇条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行前に、職員の勤務時間に関する条例(以下「旧勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。
2 この条例の施行の際現に旧勤務時間条例第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
4 前2項の規定が適用される職員について、旧勤務時間条例第3条に基づき定められている休憩時間については、新条例第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。
5 この条例の施行の際現に労働基準法第41条第3号の規定に基づき町長又は労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務については、新条例第8条第1項の規定に基づき町長又は労働基準監督署長の許可を得たものとみなす。
6 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成6年における年次休暇の日数については、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、旧休日休暇条例第4条に規定する年次休暇の残日数とする。
7 この条例の施行の際現に旧休日休暇条例第4条の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、新条例第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。
8 この条例の施行の際現に旧休日休暇条例第4条から第11条までの規定に基づき与えられた休暇については、それぞれ第12条から第25条の規定に基づき与えられた休暇とみなす。
9 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(平成9年6月27日条例第21号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月20日条例第3号)
|
|
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月25日条例第19号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月19日条例第2号)
|
|
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月23日条例第8号)
|
|
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月26日条例第23号)
|
|
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日条例第6号)
|
|
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の大町町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。
(経過措置)
第2条 新条例第26条の規定は、改正前の大町町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第28条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第26条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
2 旧条例第28条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第26条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附 則(平成14年6月28日条例第13号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月25日条例第16号)
|
|
この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日より適用する。
附 則(平成17年3月22日条例第1号)
|
|
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月23日条例第21号)抄
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日条例第19号)
|
|
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日条例第2号)
|
|
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大町町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 大町町職員の育児休業等に関する条例(平成4年大町町条例第2号)の一部を次のように改正する。
第9条中「20時間、24時間又は25時間」を「19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分」に改める。
(大町町職員の部分休業に関する条例の一部改正)
3 大町町職員の修学部分休業に関する条例(平成19年大町町条例22号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「20時間」を「当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に2分の1を乗じて得た時間」に、「30分」を「5分」に改める。
附 則(平成22年3月26日条例第1号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。ただし、条例第23条第8号及び同条第8号の次に1号を加える改正規定、同条第25条第1項の改正規定は平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年6月23日条例第9号)
|
|
この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成24年12月18日条例第14号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第11号)
|
|
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月14日条例第25号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大町町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この項において「勤務時間条例」という。)第26条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、施行日において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の勤務時間条例第25条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、町規則の定めるところにより、初日から当該職員の請求に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(平成31年3月15日条例第1号)
|
|
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第32号)
|
|
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第4号)
|
|
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月15日条例第15号)
|
|
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年12月14日条例第11号)抄
|
|
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。
(大町町職員の勤務時間、休暇等に関する条例に関する経過措置)
第13条 暫定再任用短時間勤務職員(暫定再任用職員のうち、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう)は、第6条の規定による改正後の大町町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大町町条例第3号。以下この項において「新条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。
附 則(令和5年3月14日条例第1号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月24日条例第2号)
|
|
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月19日条例第19号)
|
|
この条例は、令和7年10月1日から施行する。