○大町町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平成7年3月27日規則第2号)
改正
平成10年12月25日規則第14号
平成11年3月19日規則第14号
平成11年3月19日規則第15号
平成28年12月28日規則第31号
平成31年3月15日規則第4号
令和3年12月27日規則第16号
令和5年3月29日規則第15号
令和7年3月31日規則第12号
令和7年9月19日規則第17号
(趣旨)
第1条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)
第2条 任命権者は、大町町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大町町条例第3号。以下「条例」という。)第4条第2項本文の規定の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日を言う。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(週休日の振替等)
第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割振ることをいう。以下この条において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要のある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第9条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第3条の2 条例第6条第2項の規定に基づき、任命権者が一斉に休憩時間を与えないことができる職員は、町長が別に定める公署に勤務する職員とする。
2 任命権者は、条例第6条第2項の規定に基づき、休憩時間を一斉に与えないこととする場合は、あらかじめ、休憩時間を一斉に与えないこととする職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について定めなければならない。
(時間外勤務代休時間の指定)
第4条 条例第6条の2第1項の規則で定める期間は、大町町職員給与条例(昭和26年大町町条例第1号。以下「給与条例」という。)第12条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第6条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(条例第8条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)及び代休日(条例第9条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第12条第1項第1号及び第3項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 次に掲げる規定に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
ア 給与条例第12条第2項
イ 大町町職員の育児休業等に関する条例(平成4年大町町条例第2号)第12条(同条例第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第12条第1項ただし書又は第2項
(3) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項に場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第6条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りではない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第6条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第5条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第5条の2 職員は、条例第7条の2第1項に規定する早出遅出勤務(以下「早出遅出勤務」という。)を請求する場合は、早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ同項の規定による請求を行うものとする。
2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営に係る支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。ただし、当該通知後に公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、第1項に請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。
第5条の3 前条第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第7条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第7条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護状況変更届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(小学校に就学している子を養育するために早出遅出勤務を請求できる職員)
第5条の4 条例第7条の2第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービス若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第19条第3号に規定する事業に係る相互援助活動を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習指導その他の教育支援活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎え、又は見送るために赴く職員とする。
(介護を行う職員の早出遅出勤務に係る要件)
第5条の5 条例第7条の2第2項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
2 条例第7条の2第2項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
(介護を行う職員等の早出遅出勤務の請求手続等)
第5条の6 第5条の2及び第5条の3(第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、条例第7条の2第2項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第5条の3第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。
2 第5条の2及び第5条の3(第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、条例第7条の2第3項に規定する修学をする職員について準用する。この場合において、第5条の2第1項中「早出遅出勤務請求書(様式第1号)」とあるのは「修学のための早出遅出勤務請求書(様式第3号)」と、第5条の3第1項第1号中「子が死亡した」とあるのは「修学をしないこととなった」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「修学が、就学時刻の変更により早出遅出勤務を要しないこととなった」と、同条第3項中「育児又は介護状況変更届(様式第2号)」とあるのは「修学状況変更届(様式第4号)」と読み替えるものとする。
(宿日直勤務)
第6条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
(3) 災害発生等に係る緊急業務に関する情報連絡等のための当直勤務
2 任命権者は、休日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第7条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第7条の2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害さないように考慮しなければならない。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第7条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)
ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間
(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間 45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間 360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間 720時間
(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数
(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として町長が指定する部署に勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数
ア 1か月において時間外勤務を命ずる時間 100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間 720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間 80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数 6か月
2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと町長が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。
3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(育児を行なう職員の深夜勤務の制限)
第7条の3 条例第7条の3第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行なう職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第7条の4 条例第7条の3第1項の規定による深夜における勤務の制限(以下「深夜勤務制限」という。)を請求しようとする職員は、深夜勤務制限請求書(様式第5号)により、深夜勤務制限を請求しようとする1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行なうものとする。
2 深夜勤務制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げる場合に該当するか否かについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、深夜勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第7条の5 深夜勤務制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第7条の2に規定する者に該当することとなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護状況変更届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(育児を行なう職員の時間外勤務の制限)
第7条の6 条例第7条の3第2項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な常態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第7条の3第2項又は第3項の規則で定めるところとは、次条第1項に規定する時間外勤務制限開始日(同条第3項の規定による変更があった場合にあっては、当該変更後の時間外勤務制限開始日)とする。
(育児を行なう職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第7条の7 条例第7条の3第2項又は第3項の規定に基づく時間外勤務の制限(以下「時間外勤務制限」という。)を請求しようとする職員は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書(様式第6号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。以下「時間外勤務制限期間」という。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求しなければならない。この場合において、条例第7条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 時間外勤務制限の請求があった場合においては、任命権者は、条例第7条の3第2項又は第3項に規定する措置を講じることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求を行なった職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、時間外勤務制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第7条の3第2項又は第3項に規定する措置を講じるために必要があると認めるときは、当該時間外制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行なった職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、時間外勤務制限について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
第7条の8 時間外勤務制限の請求がなされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第7条の5第1項に定める者に該当することとなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して前条の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を時間外勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第7条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
3 前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護状況変更届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。
4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(介護を行なう職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限等)
第7条の9 第7条の5第1項の規定は、条例第7条の3第4項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、これらの規定中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
2 第7条の5第2項の規定は、条例第7条の3第4項において準用する同条第2項又は第3項の規則で定める日及び規則で定める時間について準用する。
3 第7条の3、第7条の4(第1項第4号を除く。)、第7条の6及び前条(同条第2項各号を除く。)の規定は、条例第7条の3第4項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第7条の4第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2項中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の」とあるのは「前項」と、同条第3項中「前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)」とあるのは「前2項の場合」と読み替えるものとする。
(勤務の制限に関し必要な事項)
第7条の10 第7条の2から前条までに規定するもののほか、勤務の制限に関し必要な事項は、町長が定める。
(代休日の指定)
第8条 条例第9条第1項に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第6条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(休暇の単位)
第9条 条例第18条に規定する妊婦の通勤緩和休暇、条例第22条に規定する育児休暇、条例第25条に規定する介護休暇及び第25条の2に規定する介護時間を除き、条例で定める休暇については、次に掲げる単位により与えるものとする。
(1) 年次休暇、公務災害による休暇、結核性疾患による休暇、病気休暇、生理休暇、妊婦障害休暇、産前及び産後の休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、特別休暇並びに慶弔休暇 1日又は1時間
(2) 夏季休暇 1日
(3) 産前及び産後の通院休暇 1時間
2 1時間を単位として与えた休暇を日に換算する場合は、7時間45分の休暇をもって1日とする。
(年次休暇の日数)
第10条 条例第11条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に育児短時間職員等、任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)及び定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項から第4項の規定に基づき定められた育児短時間職員等、任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 条例第11条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 当該年の途中において新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年における在職期間に応じ、別表の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)
(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第11条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの、地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
3 条例第11条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となった者とする。
4 条例第11条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
5 第2項第2号に掲げる職員及び前項に規定の適用を受ける職員のうちそのものの使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、任命権者が別に定める日数とする。
(年次休暇の繰越し)
第11条 条例第11条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次休暇の残日数のうち、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により与えられた年次休暇の日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。
(結核性疾患による休暇)
第12条 公務によらない疾病にかかり病気休暇の承認を受けた職員が、その休暇の期間内に又は病気休暇の期間満了後、結核性疾患であることが判明し引き続きそのあらたな事由による休暇の許可を受けたときは、病気休暇期間の始期を結核休暇の起算日とする。
(任命権者の定める取扱基準)
第13条 結核性疾患による休暇の取扱については、この規則に定めるもののほか、任命権者が別に定める。
(病気休暇)
第14条 条例第15条ただし書の規則で定める慢性疾患は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 悪性新生物による疾病
(2) 慢性の肝臓疾患
(3) 慢性の腎臓疾患
(4) 糖尿病
第15条 条例第15条に定める疾病又は負傷(以下「傷病」という。)については、各その1について引き続き90日(条例第15条ただし書に規定する疾病の場合は180日)以内の病気休暇を与えるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合については、当該各号に定めるところによる。
(1) 病気休暇の期間満了後当該職員が勤務に服することなく、引き続いて同一傷病又は他の傷病のため休暇を願い出たときは、前後の休暇期間を通算し前の病気休暇の初日から起算して90日(条例第15条ただし書に規定する疾病の場合は180日)以内
(2) 同一傷病の再発した場合であって、既に与えられた前の休暇の期間満了後職員の勤務した期間が6月以上を経過したときは、その再発した傷病について90日(条例第15条ただし書に規定する疾病の場合は180日)以内
(3) 前号の場合、職員の勤務した期間が6月未満であるときは、第1号に定める期間
(産前及び産後の休暇)
第16条 出産が予定より遅れたため、出産日までの勤務しない日が産前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)の休暇を超えた場合は、その超えた日数について正規の手続を経たときは産前の休暇として取り扱うことができる。
2 出産日は、産前の休暇に含むものとする。
3 妊娠85日以上で早流死産のため産後の休暇を請求する場合においては、任命権者は条例第20条に定める休暇として取り扱うことができる。
(育児休暇)
第17条 条例第22条第2項の規則で定める期間は、育児休暇(条例第22条に規定する育児休暇をいう。以下同じ。)により保育しようとする子の男子職員以外の親について当該職員が育児休暇を使用しようとする日における育児休暇(これに相当する休暇を含む。)の承認が行われ、又は同日における労働基準法第67条の規定に基づく育児時間の請求が行われている場合は、1日2回から当該承認又は請求に係る回数を差し引いた回数内で、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた時間を越えない時間とする。
(子育て部分休暇)
第17条の2 子育て部分休暇(条例第22条の3に規定する子育て部分休暇をいう。以下同じ。)の単位は、30分とする。
2 子育て部分休暇は、1日につき、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第1号部分休業」という。)、育児休暇又は介護部分休暇(条例第25条の2第1項に規定する介護部分休暇をいう。以下同じ。)の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該第1号部分休業、当該育児休暇又は当該介護部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内とする。
(3歳に満たない子を養育する職員に対する措置を講ずる期間)
第17条の3 条例第22条の3第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。
(特別休暇)
第18条 条例第23条第8号の規則で定める頻繁な通院を要する治療とは、不妊治療にあっては、体外受精又は顕微授精を指し、不育症に対する治療にあっては、不育症の治療のために行うヘパリン療法であること。
2 条例第23条第9号の町規則で定める子の世話は、職員がその子に予防接種又は健康診断を受けさせることとし、同号の町規則で定める事由は、次に掲げる事由とし、同号の町規則で定めるものは、入園若しくは卒園又は入学若しくは卒業の式典その他これらに準ずる式典とする。 (1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止 (2) 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設若しくは児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又は前号に掲げる事由に準ずるもの。
(祭具等の承継を受けた職員への準用)
第19条 民法(明治31年法律第9号)第897条の規定により祭具等の承継を受けた職員が、被相続人の祭しのため休暇を願い出たときの取扱いは、条例第24条第1項第1号に準ずるものとする。
(介護休暇)
第20条 条例第25条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
2 条例第25条第1項に規定する職員の請求は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の請求があった場合には、当該請求による期間の初日から末日までの期間(第6項において「請求の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
4 職員は、第2項の請求に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の請求(短縮の指定の請求に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを請求することができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し請求しなければならない。
5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の請求があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該請求に係る請求に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、請求の期間又は第2項の請求に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の請求があった場合の当該請求に係る末日までの期間(以下この項において「延長請求の期間」という。)の全期間にわたり第22条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、請求の期間又は延長請求の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第20条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日につき4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第20条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 第1号部分休業、子育て部分休暇又は育児休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護部分休暇については、1日につき2時間から当該第1号部分休業、当該子育て部分休暇又は当該育児休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。
(休暇の承認)
第21条 条例第26条の規則で定める休暇は、条例第20条の産前及び産後の休暇とする。
第22条 任命権者は、休暇(年次休暇、前条に規定するもの、介護休暇及び介護時間を除く。)の請求について、条例第12条から第25条の2に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第23条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第25条第1項又は条例第25条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る時期のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(休暇の請求等)
第24条 休暇(第12条に規定するもの、介護休暇及び介護時間を除く。)の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 条例第20条に規定する産前の休暇の請求は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第25条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇又は時間の承認を受けようとする期間のはじまる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(休暇の承認の決定等)
第26条 第23条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。
2 任命権者は、休暇(年次休暇を除く。)について、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(週休日及び休日の取扱)
第27条 条例第13条から第25条の2まで(第18条及び第22条を除く。)に規定する休暇の期間については、第3条第1項及び第5条の規定に基づく週休日及び第9条による休日は、当該休暇の期間内の日として取り扱うものとする。
2 前項の規定は、休暇取扱についての休暇日数の通算について適用するものとし、出勤日数若しくは欠勤日数を計算する場合にはそのいずれにも算入しない。
(休暇簿)
第28条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(その他の事項)
第29条 この規則に規定するもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(大町町職員の休日及び休暇に関する規則の廃止)
第2条 職員の休日及び休暇に関する規則(昭和40年大町町規則第12号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 条例の施行の際現に旧規則第3条第2項の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、町長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
第4条 条例附則第3条第2項又は第3項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の際現に職員の勤務時間に関する規則第5条の規定に基づき置かれている休息時間については、第4条の規定に基づく休息時間とみなす。
附 則(平成10年12月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月19日規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日より施行する。
附 則(平成11年3月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月28日規則第31号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日規則第4号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の大町町職員の時間外勤務、休暇等に関する規則第7条の2第1項第2号(ウの部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは。「5か月の期間(平成31年4月以降の期間に限る。)」とする。
附 則(令和3年12月27日規則第16号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第12号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月19日規則第17号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
様式第1号(第5条の2関係)
早出遅出勤務請求書

様式第2号(第5条の3関係)
育児又は介護状況変更届

様式第3号(第5条の6関係)
修学のための早出遅出勤務請求書

様式第4号(第5条の6関係)
修学状況変更届

様式第5号(第7条の3関係)
深夜勤務制限請求書

様式第6号(第7条の6関係)
時間外勤務制限請求書