○大町町職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則
(昭和63年3月29日規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は、大町町職員の勤務時間に関する条例(昭和40年大町町条例第17号。以下「条例」という。)附則第2項から第5項までに規定する勤務を要しない時間の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の単位となる期間)
第2条 条例附則第2項第1号の町規則で定める毎4週間(以下「基本期間」という。)は、昭和63年4月17日を初日とする4週間及びこれに引き続く4週間毎とする。
2 条例附則第4項の規定による勤務を要しない時間の指定の単位となる期間は、当該期間が一の基本期間又は基本期間の二以上連続した期間となるように定めるものとする。
(条例第2条第2項適用職員の半日勤務日)
第3条 条例附則第2項第2号の町規則で定める時間は、4時間を下回らず4時間30分を超えない時間とする。
(条例第2項第3号適用職員についての指定)
第4条 条例第2項第3号の規定による勤務を要しない時間の指定は、次の各号にかかげる区分に応じ、当該各号に定める勤務時間について行うものとする。
(1) 基本期間に一の半日勤務日がある場合 当該半日勤務日の勤務時間及び当該半日勤務日以外の一の勤務日の勤務時間のうちの連続する4時間(条例第2条第2項の規定により一週間の勤務時間が定められている職員(以下「条例第2条第2項適用職員」という。)にあっては、4時間を下回らず4時間30分を超えない時間)の勤務時間
(2) 基本期間に半日勤務日がない場合 二の勤務日の勤務時間のうちそれぞれ連続する4時間(条例第2条第2項適用職員にあっては、4時間を下回らず4時間30分を超えない時間)の勤務時間又は一の勤務日の勤務時間のうちの連続する8時間(条例第2条第2項適用職員にあっては、8時間を下回らず9時間を超えない時間)の勤務時間
(新規採用者等についての指定)
第5条 条例附則第3項の町規則で定める期間は2週間とする。
2 条例附則第3項の規定による勤務を要しない時間の指定は、次の各号にかかげる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務時間について行うものとする。
(1) 条例第2条第1項の規定により1週間の勤務時間が定められ、かつ、いずれの土曜日においても4時間の勤務時間が割り振られている職員 一の土曜日の勤務時間
(2) 前号にかかげる職員以外の職員で、新たに職員となった日又は、退職することとなる日の属する基本期間に半日勤務日があるもの 一の半日勤務日の勤務時間
(3) 新たに職員となった日又は退職することとなる日の属する基本期間に半日勤務日がない職員 一の勤務日の勤務時間のうちの連続する4時間(条例第2条第2項適用職員にあっては、4時間を下回らず4時間30分を超えない時間)の勤務時間
(異動者についての指定)
第6条 指定権者(任命権者又は勤務を要しない時間の指定についてその委任を受けたものをいう。以下同じ。)又は指定の基準を異にして異動した職員の異動後における勤務を要しない時間の指定については、町長の定めるところによる。
(指定の方法)
第7条 勤務を要しない時間の指定は、できる限り、連続する基本期間3以上の分について一括して行うものとする。
(指示の明示)
第8条 指定権者は、勤務を要しない時間の指定を行ったときは、職員にたいして速やかにこれを明示しなければならない。指定の変更を行ったときも、同様とする。
(勤務を要しない時間の指定簿等)
第9条 指定権者は、勤務を要しない時間の指定を行ったとき及び指定の変更を行ったときは、当該指定及び指定の変更に関する事項を勤務を要しない時間の指定簿(様式。以下「指定簿」という。)に記載するものとする。
2 職員が指定権者を異にして異動した場合は、異動前の指定権者は、当該職員に係る指定簿の記載事項を異動後の指定権者に通知するものとする。
(指定の変更についての町長の承認)
第10条 条例附則第5項の規定により勤務を要しない時間の指定を変更する場合において、当該変更後の指定を当該変更前の指定に係る期間に引き続く8週間内の勤務日又は勤務日の勤務時間について行う時は、同項の規定に基づく町長の承認があったものとみなす。
(報告)
第11条 町長は、必要があると認める時は、任命権者にたいし、勤務を要しない時間の指定の状況等について随時報告を求めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 大町町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年大町町条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2項の町規則で定める日は、改正条例附則第1項ただし書きに規定する施行日(以下「改正条例施行日」という。)の属する基本期間(改正条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の適用を受けるとした場合に新条例附則第4項の規定の適用を受けることとなる職員にあっては、任命権者が同項の規定に基づき定めることとなる期間)の末日とする。
3 改正条例附則第2項の町規則で定める時間数は、改正条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)附則第2項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧条例附則第4項の規定により改正条例施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更された指定に係る勤務を要しない時間の時間数を新条例の規定の適用を受けるとした場合に改正条例施行日から前項に規定する日までの間において勤務を要しない時間として指定されることとなる勤務時間の時間数に加えた時間数
4 改正条例附則第2項の規定により勤務を要しない時間として指定される勤務時間については、新条例の規定による勤務を要しない時間の指定の例によるものとする。
5 公務の運営上の必要等により、前3項の規定により難いと認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
様式(省略)