昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う休日を定める条例の特例に関する条例
平成元年2月18日条例第2号
見出し表示
体系・沿革表示
第1項
附則
第1項
体系表示
第4編 人事
第3章 服務
勤務時間・休日・休暇
分野表示
総務課
沿革表示
平成元年2月18日条例第2号
平成元年2月18日
印刷表示
○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う休日を定める条例の特例に関する条例
(平成元年2月18日条例第2号)
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、休日を定める条例の規定の適用については当該条例に定める休日とみなす。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。