○大町町不当要求行為等防止対策要綱
(平成18年4月1日規程第8号)
改正
平成19年3月22日規程第3号
平成28年3月23日規程第46号
平成29年3月22日規程第17号
大町町不当要求行為等防止対策要綱(平成15年大町町規程第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、職員が遂行する公務に対する不当要求行為等に対し、組織的な取り組みを行なうことにより、当該事案に適性に対処し、もって職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(不当要求行為等)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為により不当な要求をする行為
(2) 威圧的言動により職員の身の安全に不安を抱かせる行為
(3) 正当な理由もなく、面接を強要する行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭及び権利を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び秩序の維持並びに職員の公務の執行に支障を生じさせる行為
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等への対策を協議するため、大町町不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充て、委員は別表に掲げる者とする。
3 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
4 委員長は、委員会の議長となり、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときは、その職務を代理する。
6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
7 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(所掌事務)
第4条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等の実態把握に関すること。
(2) 不当要求行為等に関する各課の連絡調整に関すること。
(3) 不当要求行為等の排除対策に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整に関すること。
(5) その他、第1条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(不当要求行為等の発生時の措置)
第5条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、職員の安全を確保するなどの緊急的な措置を講ずるとともに、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員会へ報告しなければならない。
3 委員長は、前項に規定する報告を受けた時は、不当要求行為等の事実関係を調査の上、対応方針等を協議して委員会に諮らなければならない。この場合、必要に応じて警察等の関係機関に通報するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第46号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規程第17号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長副町長
副委員長総務課長
委員教育長、企画政策課長、福祉課長、子育て・健康課長、町民課長、生活環境課長、農林建設課長、会計課長、議会事務局長、教育委員会事務局長、総務課参事
別記様式(第5条関係)
不当要求行為等発生報告書