○大町町職員安全衛生管理規程
(昭和63年9月26日規程第2号)
改正
平成14年12月27日規程第15号
平成19年3月22日規程第3号
平成28年3月23日規程第45号
令和6年4月1日規程第25号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、事務局長及び出先機関の長及びこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生管理者)
第5条 大町町に総括安全衛生管理者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び職場安全管理者を指揮し法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(職場安全管理者)
第6条 町に職場安全管理者を置く。
2 職場安全管理者は、総務課長、子育て・健康課長、町民課長、教育委員会事務局長の職にある者をもって充てる。
3 職場安全管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち、安全に係る業務を行う。
(衛生管理者)
第7条 町に法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員のなかから町長が任命する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(産業医)
第8条 町に、法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 町長は、医師のなかから産業医を選任する。
3 産業医は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。
(安全衛生委員会の設置)
第9条 町に、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 職場安全管理者及び衛生管理者
(3) 安全又は衛生に関し経験を有する者のなかから町長が指名した者
2 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
3 町長は委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数は、大町町職員組合の推薦した者のなかから指名するものとする。
(委員会の委員長)
第11条 委員会に委員長を置き、総括安全管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務課に置いて処理する。
(委員会の運営)
第13条 第10条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
第3章 安全衛生管理
(危険等の防止)
第14条 総括安全衛生管理者は、施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(緊急措置に必要な訓練)
第15条 総括安全衛生管理者は、職員に対する危害又はそのおそれのある緊急事態が発生した場合に適切な救急、避難その他緊急措置を講ずるために必要な訓練及び器具の整備を行わなければならない。
(安全衛生教育)
第16条 任命権者は、職員を採用し又は職員の作業内容を変更したとき当該職員に対し省令第35条第1項第5号から第8号までに定める事項について、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 任命権者は、危害又は有害な業務で省令第36条に定めるものにつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
第4章 健康診断
(健康診断の種類)
第17条 健康診断の種類は、採用時健康診断、定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断とする。
(健康診断の実施)
第18条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、総括安全衛生管理者又はその指定した者が別に定める。
(受診義務)
第19条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師により健康診断を受けその結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第20条 総括安全衛生管理者は職員の健康診断の結果を健康診断個人表(様式第1号)に記録し保管しなければならない。
第5章 療養及び出勤等の手続
第21条 任命権者は、第20条に規定する報告があった場合において職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。
区分指示区分
勤務面要療養勤務を休む必要のあるもの
要軽業勤務に制限を加える必要のあるもの
要注意勤務をほぼ平常に行ってよいもの
医療面要治療医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの
要観察医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの
(療養の義務)
第22条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は、主治医の療養指導に従い、療養に専念するなど、健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続き)
第23条 療養中の者(休職者を除く。)が勤務に復職しようとするときは出勤承認申請書(様式第2号)に任命権者の指定する医師2名の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。
2 任命権者が指定する医師のうち1名は国家公務員又は地方公務員でなければならない。ただし、病名、病状その他特別の事情があると認められる場合には、その他の医師を指定することができる。
(復職等状況報告書)
第24条 所属長は復職した者又は出勤を承認された者で一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職等状況報告書(様式第3号)を、任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第25条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第26条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱う者とする。
(補則)
第27条 この規程に定めるもののほか職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第45号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第25号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(省略)
様式(省略)