○大町町特別職報酬等審議会条例
| (昭和43年9月21日条例第29号) |
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(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬並びに三役の給料及び非常勤特別職の報酬の額について審議するため大町町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員の報酬の額並びに町長、副町長、教育長の給料の額及び非常勤特別職の報酬に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は、町内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されたものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第10号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。