○大町町議会議員の議員報酬の支給額の特例に関する条例
(平成17年3月22日条例第15号)
改正
平成18年3月24日条例第11号
平成20年3月27日条例第19号
平成20年9月29日条例第23号
平成25年6月24日条例第14号
大町町議会議員の議員報酬の額については、大町町議会議員の議員報酬等及び旅費に関する条例(平成17年大町町条例第14号)第2条の規定にかかわらず、次の期間に限り、同条の規定による議員報酬月額から100分の99.1を乗じて得た額とする。
期間 平成25年7月1日から平成26年3月31日まで。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。