○選挙長等の報酬及び旅費に関する規則
(昭和52年6月29日規則第7号)
改正
昭和55年3月24日規則第2号
昭和58年6月20日規則第6号
昭和61年6月18日規則第2号
平成元年6月28日規則第7号
平成4年6月30日規則第14号
平成7年6月30日規則第9号
平成10年3月20日規則第4号
平成13年4月1日規則第4号
平成15年12月1日規則第9号
平成17年3月22日規則第2号
平成19年3月22日規則第3号
平成24年12月1日規則第9号
令和元年5月31日規則第9号
令和7年6月4日規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、大町町非常勤特別職の報酬及び旅費に関する条例(昭和36年条例第6号)第2条の規定により、町の選挙管理委員会が管理又は執行する選挙の投開票における選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人(以下「選挙長等」という。)の受ける報酬及び旅費の額を定めることを目的とする。
(報酬額)
第2条 選挙長等の受ける報酬額は1日につき、次の表に掲げる額とする。
区分報酬の額
選挙長1回につき12,200円
投票所の投票管理者14,500円
共通投票所の投票管理者14,500円
期日前投票所の投票管理者12,800円
開票管理者12,200円
選挙立会人1回につき10,100円
投票所の投票立会人12,400円
共通投票所の投票立会人12,400円
期日前投票所の投票立会人10,900円
開票立会人10,100円
(旅費)
第3条 選挙長等の受ける旅費の額は、次の表に掲げるとおりとする。
区分旅費
選挙長4級以上の職務にある者の旅費に相当する額
投票所の投票管理者
期日前投票所の投票管理者
開票管理者
選挙立会人3級以下の職務にある者の旅費に相当する額
投票所の投票立会人
期日前投票所の投票立会人
開票立会人
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年6月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年6月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年6月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月20日規則第4号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日規則第4号)
この規則は、平成13年6月13日から施行する。
附 則(平成15年12月1日規則第9号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月4日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。