○医師等の旅費、費用弁償及び謝金に関する規則
(昭和63年3月29日規則第2号)
改正
平成2年6月25日規則第4号
平成3年9月20日規則第7号
平成4年6月30日規則第15号
平成5年6月25日規則第6号
平成6年3月28日規則第3号
平成8年3月25日規則第3号
平成11年3月17日規則第1号
平成14年6月28日規則第4号
平成17年3月22日規則第2号
平成24年3月28日規則第2号
平成24年12月18日規則第11号
平成28年9月15日規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、町が実施する保健事業や介護予防事業などの健康づくりのための各種事業に従事する医師、看護師及び保健師等(以下「医師等」という。)の受ける旅費、費用弁償及び謝金の額を定めることを目的とする。
(旅費、費用弁償及び謝金)
第2条 医師等の受ける旅費、費用弁償及び謝金は、次の表に掲げる額とする。
区分旅費費用弁償、謝金
医師町長等の旅費に相当する額15,000円
薬剤師 〃5,200円
看護師2級以下の職務にある者の旅費4,400円
助産師 〃5,000円
歯科衛生士 〃4,400円
保健師3級以上の職務にある者の旅費6,100円
管理栄養士 〃6,100円
理学療法士 〃13,000円
作業療法士 〃13,000円
学校校医条例で定める額6,900円
学校歯科医 〃6,900円
学校薬剤師 〃5,200円
保育園園医 〃6,900円
保育園歯科医 〃6,900円
2 町外の医師等の受ける謝金については、前項の表に掲げる金額に旅費に相当する金額を加算することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成2年6月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年9月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成4年6月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。
附 則(平成5年6月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附 則(平成6年3月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成14年6月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月18日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。