○大町町長の給料の支給額の特例に関する条例
| (平成16年3月22日条例第1号) |
|
町長の給料の額については、大町町長、副町長及び教育長の給料等支給条例(昭和37年大町町条例第11号)第3条の規定にかかわらず、次の期間に限り、同条の規定による給料月額から100分の20を減じた額とする。
期間 令和7年10月1日から令和7年12月31日まで。
附 則
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 大町町長、助役並びに収入役の給料の特例に関する条例(平成14年大町町条例第21号)は、廃止する。
附 則(平成16年6月24日条例第13号)抄
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第3号)
|
|
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日条例第1号)
|
|
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第1号)
|
|
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第1号)
|
|
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日条例第3号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月24日条例第10号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年8月30日条例第15号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月17日条例第12号)
|
|
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和7年9月29日条例第21号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。