○大町町教育長の給料の支給額の特例に関する条例
| (平成16年3月22日条例第2号) |
|
大町町教育長の給料の額については、大町町長、副町長及び教育長の給与等支給条例(昭和37年大町町条例第11号)第3条の規定にかかわらず、次の期間に限り、同条の規定による給料月額から100分の10を減じた額とする。
期間 平成27年7月1日から平成28年3月31日まで。
附 則
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 大町町教育委員会教育長の給料の支給額の特例に関する条例(平成9年大町町条例第5号)は、廃止する。
附 則(平成17年3月22日条例第4号)
|
|
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日条例第2号)
|
|
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第2号)
|
|
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第2号)
|
|
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日条例第4号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月24日条例第11号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月17日条例第13号)
|
|
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第12号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。